資金移動サービスを詳しく知る?"

資金移動サービスを詳しく知る?

※手数料については、銀行や資金移動業者各社に確認しましょう。

資金移動サービス 5つのポイント

銀行と異なり資金移動業者は兼業が認められています。そのため旅行業者や情報通信業者、インターネット関連企業などさまざまな業種の企業が資金移動サービス(資金移動業)に参入しており、各社工夫を凝らしたサービスが提供されています。

ポイント1 いろいろな送金チャネル
資金移動業者の店舗や代理店に出向いての送金のほかに、インターネットや携帯電話、コンビニ端末を利用した送金が可能です。
ポイント1 24時間いつでも、どこでも
インターネットや携帯電話、コンビニ端末を利用する送金なら、夕方や夜でも送金が可能。モバイルなら場所も選びません。
ポイント1 誰でも利用できます
個人はもちろん、事業者も利用が可能です。家族への仕送りなど個人間の送金、企業間取引の決済、買い物代金の支払いなど個人と事業者間の送金にも利用されています。
ポイント1 手数料は銀行よりも安い場合が多い
資金移動業者の手数料は多くの場合、銀行の手数料よりも安く抑えられています。
※実際の利用にあたっては、銀行や資金移動業者各社のウェブサイトなどで確認しましょう。
ポイント1 海外送金もOK
海外送金を取り扱う資金移動業者を利用すれば、海外へ送金することが可能です。日本で働く外国人が本国の家族にお金を送る際にも利用されています。
 

資金移動サービスは大きく分けて3つのタイプ

資金移動サービスには、「営業店型」「インターネット・モバイル型」「カード・証書型」の3つのタイプがあります。

資金移動サービスは大きく分けて3つのタイプ

資金移動サービスは大きく分けて3つのタイプ

 
 

[いろいろな場面での資金移動サービス]

たとえば、インターネットやモバイルなどを利用した次のような資金移動サービスが行われています。

送金人・受取人による類型

 

登録業者(資金移動業者)かどうかを事前に確認しましょう。

  • 資金移動サービスを行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。利用にあたっては、事前に資金移動業者かどうかを確認しましょう。
    登録業者を確認する

サービス内容や利用方法、注意事項を確認しましょう。利用約款も必ず確認しましょう。

  • 資金移動サービスには多様な形態があり、サービスの内容や利用方法、注意事項はそれぞれ異なります。資金移動業者のウェブサイトで調べたり問い合わせたりして確認しましょう。利用約款も必ず確認するようにしてください。
    ※利用約款の名称は、資金移動業者により異なります。

1回あたりの送金上限額を確認しましょう。

  • 資金移動業は、2020年の資金決済法の法改正により、機能やリスクに応じて3類型に分類されました。1回あたりに送ることができる金額は、第三種は5万円以下、第二種は100万円以下、第一種は100万円超となります。また、上限額は資金移動業者によっても異なりますので、利用する際に確認しましょう。

手数料がかかります。

  • 送金手数料のほかに、口座(アカウント)への入金手数料、海外送金の場合は為替手数料など、サービスの利用に応じて手数料がかかります。資金移動業者によって手数料の名称や体系、費用は異なりますので、ウェブサイトで調べたり問い合わせたりして確認しましょう。

取引時確認が求められる場合があります。

  • 送金額が現金で10万円を超えると送金の都度取引時確認が必要になります。
  • 繰り返して送金するために、口座(アカウント)を開設するときや、ID・パスワードをもらうときなども取引時確認が求められます。
  • マネー・ローンダリング(資金洗浄)及びテロ組織への資金供与を防ぐため、サービス利用開始以降も継続的に利用者の情報などに変更がないかを確認を求められる場合があります。

詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。

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