▶アカウント売買等に関する注意喚起
送金アプリや電子マネーのアカウントを他人に売らない・貸さない・渡さない
本人確認※をして登録した送金・決済サービス(〇〇Payなど)のアカウントを、他人に売る・貸す・譲ることは犯罪です。
軽い気持ちで渡したアカウントが、特殊詐欺などの犯罪に使われるおそれがあります。
※ 資金移動アカウントや高額電子移転可能型前払式支払手段アカウントの開設は犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)で本人確認が義務づけられており、本人以外のアカウントの利用や、他人への譲渡・貸与は認められません。