周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 楽天Edy株式会社

利用者資金の保全方法

■楽天Edy(Edy)に関する利用者資金の保全方法
・資金決済法14条1項の規定の趣旨:
 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3 月31 日及び9 月30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

・資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

・発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
 ・金銭による供託
 ・発行保証金保全契約

・発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
 当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
 ・日本割賦保証株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

■楽天Edy(Edy)に関する無権限取引への対応方針
1.前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容

(1) 損失が発生するおそれのある具体的な場面

(a) 銀行等(信用金庫、信用組合、労働金庫その他の金融機関を含みます。以下同じ。)の口座に関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が当該銀行等の口座の名義人になりすまし楽天会員のアカウントと銀行等の口座を紐付け、楽天Edyのチャージサービスを利用することで、当該銀行等の口座の名義人に損失が発生した場合
(b) 利用者自身が既に連携している銀行等の口座情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、利用者の意思に反して、当該利用者(当該銀行等の口座の名義人)に損失が発生した場合
(c) クレジットカードに関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者がクレジットカードの保有者になりすましてクレジットカードによる楽天Edyのチャージサービスを利用することで、クレジットカードの保有者に損失が発生した場合
(d) 利用者自身が既に連携しているクレジットカード情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、利用者の意思に反して、当該利用者(当該クレジットカードの保有者)に損失が発生した場合
(e) 紛失、盗難等により楽天Edyが第三者に取得され、利用者の意思に反して楽天Edyがチャージ、利用又は処分等されたことにより、利用者に損失が発生した場合
(f) 現金チャージに係る不正取引やポイントチャージに係る不正取引等、(a)から(e)までに定める場面以外において、利用者又はチャージサービス連携先の利用者に損失が発生した場合

(2) 補償の有無

 当社は、(1)の(a)又は(b)に該当する場合、連携先の銀行等と定めた条件に従い、(1)の(a)又は(b)に定める利用者及び銀行等の口座の名義人(以下「利用者等」といいます。)に対し、原則として、これを補償します。(1)の(c)から(f)までに該当する場合は、当社は、原則として、これを補償しません。なお、(1)の(c)若しくは(d)に該当する場合又は(e)のうちクレジットカードによる楽天Edyのチャージサービスが利用された場合は、クレジットカード会社の補償方針によるものとします。
 (1)の(a)又は(b)に該当する場合であっても、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。
・利用者等の故意又は過失に起因する損失である場合
・利用者等の法令又は当社の定める各種規約への違反行為に起因する損失である場合
・連携先の銀行等の故意又は過失に起因する損失である場合
・利用者等の同居人、家族又はその代理人など利用者等と同視すべき者(以下「同居人等」といいます。)の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因する損失である場合
・利用者等又は同居人等に、Edy(カードタイプやスマートフォンタイプなどを含む)や携帯電話・スマートフォン等の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
・利用者等又は同居人等に、銀行等の口座情報又は楽天会員情報等の情報の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
・利用者等又は同居人等が不当な利益を得ている若しくは不正利用に協力している又はその疑いがある場合
・当社又は連携先の銀行等に申告した被害状況の内容に虚偽又はその疑いがある場合
・利用者等が損失の調査に必要な協力をしない場合又は損失の発生及び拡大の防止に必要な協力をしない場合
・利用者等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
・第三者による強要に起因して利用者等に損失が生じた場合
・損失が戦争、暴動、地震等による秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して発生した場合
・その他、当社が不適当と判断する場合

(3) 補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容

 当社は、(2)に基づき、利用者等が被った損失の内容に応じて、楽天Edyの残高の付与又は金銭を支払う方法により、利用者等が被った損失を補償するものとします。
 ただし、利用者等に過失がある場合は、損失を被った利用者等の行為態様やその状況等を考慮の上、補償額を決定することとします。
 また、利用者等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。
 利用者等が当社に対して補償を求める場合には、下記「2.補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者等が当該手続を怠った場合には、利用者等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。

2.補償手続の内容

 利用者等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
 利用者等は、当該通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・被害口座の情報(被害口座の銀行等の名称、名義人名、口座番号等)
・その他当社が通知を求めた事項

3,連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項

 利用者等に生じた損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、連携先の銀行等との取決めに基づき、連携先の銀行等と協力して補償を実施するものとします。ただし、当社が連携先の銀行等と連携した後の補償手続等については、事前に利用者等に通知の上、連携先が窓口となる場合があります。

4.補償に関する相談窓口及びその連絡先

 1.(1)の(a)又は(b)に該当する場合、利用者等への補償に関するご相談は、以下の窓口でお受けいたします。なお、1.(1)の(c)若しくは(d)に該当する場合又は(e)のうちクレジットカードにより楽天Edyのチャージサービスが利用された場合は、ご利用のクレジットカード会社の窓口へご相談ください。
相談窓口:楽天Edyカスタマーデスク 
連絡先:0570-081-999
受付時間:[平日]午前9時30分〜午後7時/[土日祝日]午前10時〜午後6時

5.不正取引の公表基準

 当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

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