周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社Tマネー

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

Tマネー について
1.Tカードを紛失・盗取された場合は、速やかに末尾記載のTカードサポートセンターまでお申し出ください。お申し出後、利用停止が反映されるまでにTカードが盗用等され、盗用等された利用者のTマネーにて決済がなされた場合、利用者のご負担及び責任となり、第三者によりTマネーを使用されたことによる利用者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
2.当社は、1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの不正使用があったと当社が判断した場合は、利用者が当該不正使用により被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、補償の対象となる損害は、不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を当社が受理した日(以下「受理日」といいます。)の60日前以後、受理日までの61日間に行われた不正使用による損害に限るものとします。
(1)Tカード又はTカード若しくはTマネー口座に関する情報が盗取又は詐取され、利用者が意図せずに、Tカード、Tマネー口座又はTマネーが不正使用されたこと
(2)利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、Tカードが不正に発行され又はTマネー口座が不正に開設され、Tカード、Tマネー口座又はTマネーが不正使用されたこと
3.前項の損害は、Tカード、Tマネー口座及びTマネーの不正使用によって、利用者の意図に反して不正にチャージ、決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
4.第2項に定める補償の対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、利用者がTマネー口座を開設した時(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正にTマネー口座が開設された時を含みます。)からT会員としての資格を喪失するまでとします。但し、Tマネーサービスの利用が停止若しくは中止されている期間、Tマネーが失効している期間又はTカード、Tマネー口座若しくはTマネーの利用が停止若しくは中止されている期間は、補償対象期間に含まれません。
5.次の各号に掲げる事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
(1)補償対象期間以外に発生した不正使用
(2)利用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
(3)利用者が行った不正使用
(4)本規約又はT会員規約の違反(但し、利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正にTマネー口座が開設された場合において、登録された情報の全部又は一部が真正かつ正確でないことを本規約又はT会員規約の違反の違反とはみなしません。)
(5)Tカードの紛失に起因する不正使用
(6)Tカード、Tマネー口座又はTマネーが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(但し、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
(7)利用者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
(8)利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
(9)利用者の端末の故障
(10)利用者による端末の誤操作又は誤使用
(11)戦争、地震等の著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正使用
(12)その他、当社が不適当と判断する場合
6.当社が第2項に基づき利用者に対して提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
(1)当社は、当社所定の方法により、利用者が不正使用によって直接被った損害を不正使用の内容に応じて、Tマネー、現金又はTポイントのうち当社が指定するもので補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
(2)前号の規定にかかわらず、当社は、補償対象期間中に利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(3)第1号の規定にかかわらず、不正使用による損害について、利用者が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合に限り、その超過額について補償します。
(4)第1号の規定にかかわらず、1事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)当たりの補償限度額は、原則、3万円とします。
7.利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める手続を行わなければならないものとします。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行わないものとします。
(1)利用者が不正使用により被った損害について、直ちに警察署に申告するとともに、当該損害の発生を知った日から30日以内に、当社所定の方法により、損害の発生並びに利用者が当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当社に通知すること
(2)不正使用者の発見に努力又は協力すること
(3)その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること
(4)当社が特に必要とする書類又は証拠となるもの(当社が利用者による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること
8.当社が本条に定める補償を行った場合、利用者は、当該不正使用に起因して発生した権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。
9.当社は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当社は、補償制度を停止又は中断している間に利用者に損害が生じた場合、責任を負いません。

お客様お問い合わせ先
Tカードサポートセンター
電話番号:0570-029294

当社は、不正不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避する回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響がために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

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