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会員名: | 株式会社 エディオン |
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資金決済法14 条1項の規定の趣旨:前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務 づけられております。
資金決済法31 条1項に規定する権利の内容:万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基 づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
次のいずれかに該当すると当社が判断した場合は、当社はお客様にギフトカードのご利用をお断わりし、ギフトカード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のギフトカードを当社にお引渡しいただくものとします。
(1)お客様が不正な方法によりギフトカードを取得し、または不正な方法により取得されたギフトカードであることを知って使用した場合
(2)ギフトカードが改ざん、偽造または変造されたものである場合
(3)本約款に違反した場合
(4)その他、ギフトカードが不正に利用された場合
前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため一時的にギフトカードをお預かりできるものとします。なお、本条1項によりギフトカード自体が失効した場合、当社は当該ギフトカードの交換・再発行・返金等には一切応じません。