周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社肥後銀行

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当行は、資金決済に関する法律第35条及び資金決済に関する法律施行令12条の銀行等に該当し、同法14条第1項に規定されている供託等の義務が免除されています。

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

1.熊本地域振興ICカード(くまモンのICカード)
無記名式くまモンのICカードの盗難又は紛失等による再発行はできません。
記名式くまモンのICカードを紛失し、又は盗難にあった場合等に、利用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日(残高移行前)における当該カードの解約やSFの使用等で生じた利用者の損害については、当行はその責めを負いません。
当行は、当行の故意又は過失による場合を除き、くまモンのICカードのサービスに起因して発生した会員の損害については、一切の責任を負わないものとします。

2.熊本地域振興デジタル通貨「くまモン!Pay」
■Apple Payでの決済に関する補償
以下特約に従って補償します。
Apple Pay特約より抜粋 
【利用者端末・パスコード等の管理】
(1)利用者は、自己の判断で利用者端末によりGoogle Payサービスの提供を受けることとしたこと、利用者端末の占有を失った場合には、第三者がGoogle Payサービスを悪用するおそれがあること、Google Payは、利用者が利用者端末に事前に登録したパスコードを入力する方法による本人認証(以下「通信端末認証」といいます。)がなされることなく利用可能となる場合があるサービスであること、Google Payは、利用者端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、加盟店で利用可能となるサービスであること等を考慮し、利用者端末およびパスコードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当行は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
(2)利用者は、Google Pay契約の有効期間中、利用者端末を第三者(指定通信端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また利用者端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前にGoogle Pay契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。当行は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
(3)利用者が第三者(以下「共同占有者」といいます。)と共同で利用者端末を使用する場合、共同占有者その他の第三者によってGoogle Payサービスを利用されるおそれがより高くなるため、第三者と共同で利用者端末を使用することは禁止します。利用者端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が利用者端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
(4)利用者がGoogle Payサービスを利用する場合、指定カードのパスワード等による本人認証が行われる場合があります。
(5)利用者端末によりGoogle Payサービスが利用された場合、通信端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。
■Google Payでの決済に関する補償
以下の特約に従って補償します。
Google Pay特約より抜粋
【利用者端末・パスコード等の管理】
(1)利用者は、自己の判断で利用者端末によりGoogle Payサービスの提供を受けることとしたこと、利用者端末の占有を失った場合には、第三者がGoogle Payサービスを悪用するおそれがあること、Google Payは、利用者が利用者端末に事前に登録したパスコードを入力する方法による本人認証(以下「通信端末認証」といいます。)がなされることなく利用可能となる場合があるサービスであること、Google Payは、利用者端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、加盟店で利用可能となるサービスであること等を考慮し、利用者端末およびパスコードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当行は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
(2)利用者は、Google Pay契約の有効期間中、利用者端末を第三者(指定通信端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また利用者端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前にGoogle Pay契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。当行は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
(3)利用者が第三者(以下「共同占有者」といいます。)と共同で利用者端末を使用する場合、共同占有者その他の第三者によってGoogle Payサービスを利用されるおそれがより高くなるため、第三者と共同で利用者端末を使用することは禁止します。利用者端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が利用者端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
(4)利用者がGoogle Payサービスを利用する場合、指定カードのパスワード等による本人認証が行われる場合があります。
(5)利用者端末によりGoogle Payサービスが利用された場合、通信端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。

■Bank Payチャージに関する補償
以下の特約に従って補償します。
Bank Pay特約より抜粋
【不正利用発生時における利用者への補償】
(1)利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)があることを把握した場合には、直ちに当行及び不正利用が行われた登録預貯金口座の BP 発行銀行に連絡するものとします。
(2)当行は、利用者が次の各号のすべてに該当する場合には、利用者に対する補償に応じます。
①利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(3)前項の補償の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。但し、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび利用者に過失または重過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補填しない場合があります。
(4)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(5)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
①当該Bank Pay取引が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(ア)利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
(イ)利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
(6)第 2 項から前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。

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