周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社クオカード

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・債券による供託(国債)

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

【QUOカード等当社発行カード】
当社は、 当社が発行するすべてのカード(QUOカードおよび加盟店専用カード等)の紛失、盗難、破損、再印刷等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。自己の責任で管理願います。

【QUOカードPay】
(スマートフォンおよびアカウントの管理)
1.利用者は、バリューコードURLを表示することのできるスマートフォンおよびQUOカードPayアプリを搭載しているスマートフォンを第三者に利用させないようにするとともに、パスワードを設定するなど、自己の責任で厳格に管理するものとします。
2.利用者のスマートフォンもしくはアカウントが不正利用された場合、またはスマートフォンを紛失した場合であっても、利用者の保有するQUOカードPayの残高の返金、補償は致しません。また、不正利用されたことにより生じた損害につき、当社は責任を負わないものとします。

(バリューコードの管理)
1.バリューコードは、他人に取得または利用されることのないよう、利用者の責任により管理するものとします。バリューコードが利用された場合、当社は、利用者本人による利用とみなして取り扱います。
2.バリューコードの紛失、盗難、破損、偽造、変造等の不正行為または利用者の承諾のない第三者による利用について、当社は、責任を負いません。
当社は、 QUOカードPayコードの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。

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