一般社団法人日本資金決済業協会
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前払式支払手段及び資金移動業の財務局等への申請等において登記事項証明書の添付が省略されました。
令和2年10月26日より、法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等については、登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付が不要となりました。