ホーム > 前払式支払手段還付手続のお知らせ
前払式支払手段の還付手続 商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの発行者が破産した場合、利用者は還付手続によりお金を戻してもらうことができます。
発行者が破産すると、商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカは使えなくなりますが、その場合、資金決済法による還付手続が行われます。利用者は還付手続にしたがって一定の期間内に自ら申し出ることにより、お金を戻してもらうことができます。全額が戻ってこない場合もあります。
※商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの還付手続について、詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。
2024.10.07 | 輪島市商店連盟協同組合発行の商品券(500円券、1,000円券)に関する還付手続きについて |
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