アカウント売買は犯罪です

誘いに乗るのは絶対にやめましょう
送金サービスや決済アプリのアカウントを「売る」「貸す」「譲る」ことは犯罪です。

軽い気持ちで渡したアカウントが、特殊詐欺などの犯罪に悪用されるおそれもあります。
甘い誘いに乗って、犯罪に加担することがないよう、注意しましょう。


どんなことが犯罪になるの?

送金や決済(買い物)に利用できるアプリなどの本人確認が済んでいるアカウント(※)のIDとパスワードや、アカウントに紐づいたカード等を、
  • 売る・買う
  • 貸す・借りる
  • 譲る・もらう
  • 上記の行為を勧誘する
これらすべての行為が禁止されており、これらの行為を行うと罪に問われます。

※マイナンバーカードや運転免許証、住民票、在留カード等を提示して、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を行なったものをいいます。
対象となるアカウントの具体例
本人確認済みの次のようなサービスのアカウント
  • 〇〇Payアプリ
  • 海外送金のアプリやウェブサービス
  • VISAやMastercard、JCB等のオンライン加盟店で使えるプリペイドカード(バーチャルカード含む)

アカウントを売ったら・貸したら・譲ったらどうなる?

逮捕される・前科が付く

アカウントの売買等は犯罪です。
3年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またはその両方(反復継続して行なった場合は、更に重い刑罰)が科せられます。

アカウントを作れなくなる

送金サービスや決済サービスの提供者は、金融犯罪を防ぐため、アカウント売買等に関わった利用者とは取引を行いません。新しいアカウントを作ろうとしても、審査を通過できません。

詐欺犯の仲間だと思われる

売ったアカウントが、特殊詐欺等の犯罪に悪用されるおそれがあります。詐欺犯の仲間として、アカウントの名義人自身も詐欺罪に問われる可能性があります。

損害賠償請求を受ける

売ったアカウントが特殊詐欺等の犯罪に利用された結果、特殊詐欺等の被害者から、損害賠償請求を受ける可能性があります。

本人確認していないアカウントも、売る・貸す・譲るはNG!

本人確認をしていない決済アプリなどのアカウントについても、アカウントを「売る」「貸す」「譲る」ことは、利用規約で禁止されていることが多いです。
利用規約に違反すると、そのアカウントが利用制限を受けるだけでなく、同じサービスで新しいアカウントを作れなくなる場合もあります。
また、売ったアカウントが特殊詐欺などの犯罪に悪用されるおそれがあり、悪用された結果、アカウントの名義人自身も詐欺罪に問われたり、被害者から損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
本人確認をしていないアカウントであっても、利用規約に反する行為は行わないように注意しましょう。

アカウント売買等に関わってしまった際の対処法

サービス提供者にアカウントの停止を依頼する

もし、送金サービスや決済アプリ等のアカウントを売ったり・貸したり・譲ったりしてしまった場合は、できるだけ早く、その送金サービスや決済アプリ等を提供している事業者に連絡し、アカウントの停止を依頼してください。
特殊詐欺等に悪用される前にそのアカウントが利用できなくなれば、犯罪を防ぐことができます。
もし既に特殊詐欺等に悪用されてしまっている状況であっても、早期にそのアカウントへ利用制限をかければ、被害金が詐欺犯の手に渡るのを阻止することができ、被害者の救済に繋がるかもしれません。

警察等に相談する

犯罪に巻き込まれたことに気づいたとき・巻き込まれそうになったときは、すぐに警察に相談してください。
送金サービスや決済アプリ等のアカウント売買の誘い等を受けたときに、それが犯罪なのかどうか判断に迷う場合は、そのサービスを提供している事業者や、日本資金決済業協会お客様相談室(03-3556-6261)にご相談ください。

他にも気をつけることはある?

送金・決済サービスのアカウントだけでなく、
  • 銀行等の預貯金口座…通帳、キャッシュカード、IDやパスワード等
  • 暗号資産…ウォレットのIDやパスワード等
  • ステーブルコイン…電子決済手段取引業者が管理するアカウントのIDやパスワード等
を「売る」「貸す」「譲る」も、全て犯罪です。
自分の身を守るためにも、絶対にやめましょう。


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