資金移動業サービスの利用者保護
資金決済法により資金移動業サービスの利用者保護が図られています。
資金移動業者は、資金決済法によりさまざまな規制や義務が課せられているため、銀行以外でも送金などを行うことができます。
資金移動サービスを行うには財務局長等への登録が必要
資金決済法では、資金移動サービスを行うには、財務局長等への登録が義務づけられています。
登録要件
資金移動業者の登録を受けるには
- 利用者から預かる送金資金の保全など、資金移動サービスを適正で確実に行うための体制が確立していること
- 資金移動サービスを適正で確実に行うための財産的な裏付けがあること
- 法令等遵守の体制が整備されていること
- 株式会社か外国資金移動業者であること
などの要件を満たす必要があります。
資金移動業者かどうかは金融庁のウェブサイトで確認できます。
▶ 登録業者を確認する
▶ 登録業者を確認する
利用者保護措置
資金決済法では、利用者保護措置として、資金移動業者が銀行等で行う為替取引では無いことや、手数料その他の契約内容などに加えて、以下の項目を利用者に周知することを定めています。
利用約款や、資金移動業者のウェブサイトなどで確認ができますので、チェックしましょう。
利用約款や、資金移動業者のウェブサイトなどで確認ができますので、チェックしましょう。
保全の方法
資金決済法では、資金移動業者は送金途中にあるお金と同額以上の履行保証金を保全することが義務づけられています。
保全方法については、資金移動業者は周知することとなっており、確認ができます。
保全方法については、資金移動業者は周知することとなっており、確認ができます。
無権限取引への対応方針
なりすましや、アカウントの乗っ取りなどにより、利用者以外に不正利用された場合(無権限取引)に、利用者に対して資金移動業者がどのような対応をするか、その方針が周知されており、確認ができます。
金融ADR制度を利用してトラブルを解決
資金移動業者とトラブルになり、話合いで解決できない場合、資金移動サービスでは裁判によらないで紛争の解決を図る「金融ADR制度」を利用することができるようになっています。
金融ADR制度

ADRとは、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)の略称で、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決の方法です。
金融ADR制度には、訴訟と比べ、一般的に、紛争の申立てが電話でできるなど手続の簡易さ、迅速な紛争解決手続、専門性のある紛争解決委員による手続、非公開、費用負担の軽減などのメリットがあります。
また、金融機関にあっせん・仲裁手続への協力義務や和解案の受諾の勧告がなされた場合の和解案の受諾努力義務などが課されており、紛争解決の実効性確保が図られています。
現在、認定資金決済事業者協会である一般社団法人日本資金決済業協会では、「お客さま相談室」において、資金移動サービスに関連する会員への苦情の申出を受け付け、苦情処理を図るとともに、紛争解決措置として東京の三弁護士会の仲裁センター、紛争解決センターを利用することとしており、資金移動業関連紛争の解決を図ることとしております。
資金移動サービスに関するトラブルが解決できないなどから、利用者が弁護士会の仲裁センター等での紛争解決を希望される場合、金融ADRをご案内いたしますのでお申し出ください。
なお、協会が締結している東京三弁護士会との協定においては、上記の紛争解決の実効性確保の措置が規定されているとともに、申立手数料及び期日手数料の顧客負担分についても資金移動業者が負担することとされています。また、東京三弁護士会による金融ADRによる平均的な紛争解決期間は約90日間となっています。
紛争解決申出先
資金移動サービスの金融ADR制度では、下記弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターをご利用いただけます。
- 東京弁護士会 03-3581-0031 https://www.toben.or.jp/
- 第一東京弁護士会 03-3595-8588 http://www.ichiben.or.jp/
- 第二東京弁護士会 03-3581-2249 https://niben.jp/
東京都以外にお住まいの方にも、上記の仲裁センター等をご利用いただけます。その際には、当事者の希望を聞いた上で、利用者のアクセスに便利な東京以外の地域の弁護士会の仲裁センター等を利用する方法もあります。
例えばA県にお住まいの方がA県弁護士会の仲裁センター等を利用する場合、その方法には①A県弁護士会と東京の弁護士会のあっせん人が共同でテレビ会議システム等を用いて紛争解決にあたる方法(現地調停)と、②A県弁護士会へ案件を移し、以後A県弁護士会で手続きを行う方法(移管調停)があります。現地調停は東京の各弁護士会の仲裁センターの手続に従って、移管調停の手続は、移管先の弁護士会の仲裁センター等の規則に従って行われます。
資金移動業者が破産したら
資金移動業者が破産した場合、一定の期間内に申し出ると送金途中のお金を利用者に戻す手続き(還付)がとられることになっています。
履行保証金の供託
資金決済法では、資金移動業者は送金途中にあるお金と同額以上の履行保証金を保全することが義務づけられています。
還付手続
資金移動業者が破産すると、この履行保証金を元に利用者にお金を戻す手続きが取られることになっており、これを還付手続といいます。利用者は還付手続により履行保証金から優先的に配当としてお金を戻してもらうことができます。
還付手続の流れ
資金移動業者破産 | |
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官報に公示 | 60日以上の一定期間内に送金途中のお金について還付の申出をするように官報に公示される。 |
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還付の申出 | 利用者は、送金資金を資金移動業者に渡したときに受け取る「受取証書」やレシートなど、申し出の権利があることを証明する書面を申出書に添付して、自分から申し出る。 |
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配当の決定 | 履行保証金から還付手続にかかる費用を差し引いた額と、申出期間内に集まった申出総額に基づいて各利用者に支払われる金額(配当)が決定される。 |
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配当を受け取る |
ご注意ください 利用者は、申出期間内に自ら申出をしないと、還付手続を受けることができなくなるため、必ずこの期間内に申し出る必要があります。受取証書やレシートなどは送金が完了するまで必ず保管してください。 |

