周知委託会員の利用者保護措置

商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの利用者保護措置

資金決済法では、ご利用のみなさまから預かっている資金の保全方法や、不正利用された場合の対応方法について、ご利用のみなさまへ周知することを定めています。
商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの発行者は、法務局へ供託または金融機関等と保全契約・信託契約を締結することによりご利用のみなさまから預かっている資金の一部を保全しています。万が一、発行者が倒産した場合には、この保全資金から、ご利用のみなさまへお金が返ってくる仕組みです。ただし、資金決済法においては、基準日未使用残高の2分の1以上の額を保全することが求められており、必ずしも利用者資金の全額が保全されているわけではありません。

※利用者資金の保全・還付手続きについて、詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。

周知委託会員の利用者保護措置

下記の発行者については、協会が利用者保護措置の周知を行っています。
※発行者名をクリックすると、利用者保護措置の内容がご覧いただけます。

わ行

氏名・商号又は名称
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