会員基本情報
会員名 | auペイメント株式会社 |
利用者資金の保全方法
当情報提供において、「資金決済に関する法律」を「資金決済法」と記載します。
資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
- 発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は下記の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 三井住友信託銀行株式会社
無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
無記名の前払式支払手段について
- 使い切り型
au PAY ギフトカード(旧名称:au PAY チャージカード)
au WALLET チャージカード
【関連規約】
au PAY ギフトカード利用規約 第9条 au PAY ギフトカードの管理
https://aupaygiftcard.jp/utility/aupaycharge_rule.html
記名式で本人限定型の前払式支払手段について
- リチャージ型(アカウントにチャージすることで繰り返し利用可能なタイプ)
au PAY マネーライト
【関連規約】詳しくはこちらをご覧ください。
au PAY 利用規約 第20条(補償)
https://aupay.auone.jp/contents/lp/terms/aupayall.html
au PAY プリペイドカード特約 第14条(補償)
https://aupay.auone.jp/contents/lp/terms/walletcard.html
お問い合わせ先
不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。

