日本ゲームカード株式会社

会員基本情報

会員名
日本ゲームカード株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法第14条第1項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
  • 国債による供託

無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針

利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社は、ルテルナカード、ルテルナコイン、パニーICカード、パッキーICカード、パッキーICカード1.5次の、紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。

補償に関する相談窓口及びその連絡先

相談窓口:個人補償係
連絡先:電話番号 03-6258-1828

不正取引の公表基準

当社は、不正取引が発生した場合、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
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