会員基本情報
会員名 | 株式会社三越伊勢丹 |
利用者資金の保全方法
資金決済法第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の発行者は、その保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法第31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
- 発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
- 日本割賦保証株式会社
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 三井住友信託銀行株式会社
- 日本生命保険相互会社
無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社が発行する前払式支払手段の盗難、紛失等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。

