事業者のみなさまからよくあるご質問
前払式支払手段発行者のみなさまからよく寄せられる質問と回答をご覧いただけます。
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前払式支払手段発行者からよくあるご質問 ( 564KB) |
主な法令用語等
「法」:資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
「政令」:資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)
「府令」:前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)
「別紙様式」:前払式支払手段に関する内閣府令別紙様式
「ガイドライン」:金融庁事務ガイドライン 第三分冊金融会社関係5前払式支払手段発行者関係
「政令」:資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)
「府令」:前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)
「別紙様式」:前払式支払手段に関する内閣府令別紙様式
「ガイドライン」:金融庁事務ガイドライン 第三分冊金融会社関係5前払式支払手段発行者関係
A1.発行されている前払式支払手段に有効期間6月が明記されていれば、法の適用対象外となりますが、有効期間が切れても実質的に利用することができるものやシステム上有効期間経過後も利用できるような有効期間が形骸化しているものは、法の適用を受けることとなります。
なお、「発行の日」とは、次に掲げる日のいずれか遅い日をいうとされています(ガイドラインⅠ-1-3(1))。
なお、「発行の日」とは、次に掲げる日のいずれか遅い日をいうとされています(ガイドラインⅠ-1-3(1))。
- 財産的価値が証票、電子機器その他の物に記載又は記録された日
- 利用者に対し証票等、番号、記号その他の符号を交付又は付与された日
また、次のような場合も法の適用を受けますので、注意が必要です。
- 前払式支払手段の残金を、新しく発行した更新後の前払式支払手段に引き継ぐような仕組みのもので、有効期間は当初の発行時から更新後の前払式支払手段の有効期間までの通算期間として計算され6月を超えるもの
- 前払式支払手段を受領した日から6月としている場合や発行日を確認することができないなど、発行の起算日が明記されないもの
A2.今回のケースでは、専門店の商品は、スーパーの集中レジのみで購入でき、商品の売上はスーパーに計上されるとともに、売り上げた分のみ仕入れた形式となることから、その商品はスーパーが提供する商品と考えることができます。
そのため、今回の電子マネーは、スーパー(発行者)から物品の購入を行っており、代価の弁済のために使用できることから、自家型前払式支払手段となります。
なお、専門店において商品代金の支払が可能であり、その支払にスーパーが発行する前払式支払手段が使用できる場合には、第三者型前払式支払手段となります。
A3.自家型前払式支払手段は、個人でも法人でも発行することができます。
自家型前払式支払手段の発行者は、自家型前払式支払手段を発行してから、法律に定める基準日(毎年3月末日、9月末日)の未使用残高が最初に基準額(1000万円)を超えることとなったときには、その基準日から2月を経過する日までに管轄する財務(支)局長等に届け出る必要があります。
なお、複数の自家型前払式支払手段を発行している場合、基準額は全ての前払式支払手段の基準日未使用残高の合計で判断することとなります。また、自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段を発行する場合には、第三者型発行者として事前登録が必要です。
届出を怠った場合には、法に、懲役若しくは罰金又はこれを併科されると規定されています。
自家型前払式支払手段の発行者は、自家型前払式支払手段を発行してから、法律に定める基準日(毎年3月末日、9月末日)の未使用残高が最初に基準額(1000万円)を超えることとなったときには、その基準日から2月を経過する日までに管轄する財務(支)局長等に届け出る必要があります。
なお、複数の自家型前払式支払手段を発行している場合、基準額は全ての前払式支払手段の基準日未使用残高の合計で判断することとなります。また、自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段を発行する場合には、第三者型発行者として事前登録が必要です。
届出を怠った場合には、法に、懲役若しくは罰金又はこれを併科されると規定されています。
A5.登録申請者が、次のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録は拒否されることとなります(法第10条)。
- 組織形態(1号)
法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で、国内に営業所又は事務所を有しないものを含む)は、第三者型発行者になることができません。 - 財産的基礎(2号)
第三者型発行者については、財産的基礎として、原則として1億円以上の純資産額が必要です。ただし、法人の種類、前払式支払手段の利用可能区域等により例外が設けられています(詳細はQ6の表参照)。
この財産的基礎を欠く法人は、第三者型発行者になることができません。 - 法令等遵守態勢の整備(3号、4号、5号)
第三者型発行者については、
イ)前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じること
ロ)加盟店に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていること
ハ)法第二章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること
が必要です。これらの体制整備を欠く法人は、第三者型発行者となることができません。 - 他の第三者型発行者と同一又は類似の商号・名称を用いていないこと(6号)
他の第三者型発行者と同一又は類似の商号や名称を使用する者の登録を認めることは、前払式支払手段の利用者が他の第三者型発行者と誤認するおそれがあり、利用者保護に欠けるおそれがあることから、このような法人は第三者型発行者となることができません。 - 第三者型発行者の登録を取り消されたり、法に相当する外国の法令の規定により同種の登録、登録に類する許可等を取り消され、その取消しの日から3年を経過していること(7号)
第三者型発行者の登録等を取り消され、その取消しの日から3年を経過していない法人は、第三者型発行者となることができません。 - 法又はこれに相当する外国の法令の規定により、罰金の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から3年を経過していること(8号)
罰金の刑又はこれに相当する外国の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない法人は、第三者型発行者となることができません。 - 役員に不適格者がいないこと(9号)
役員は、業務の執行やその執行を監督する立場にあり、組織の運営において重要な役割を果たすことから、前払式支払手段の発行の業務を行う上で不適格な者を役員とする法人は、第三者型発行者となることができません。
不適格な者とは、次のような者をいいます。
イ)心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者(精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
ロ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ)禁錮以上の刑(これに相当する外国の刑を含む。)に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
ニ)法(これに相当する外国の法令)の規定により、罰金の刑(これに相当する外国の刑)に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
ホ)第三者型発行者の登録を取り消された場合又は外国において同種の登録を取り消された場 合において、その取消しの日前30日以内にこれら法人の役員であった者で、当該取消しの日から3年を経過していない者
A6.第三者型発行者の場合、自家型発行者と異なり、購入者の発行者に対する与信リスク、発行者の加盟店に対する資金決済等三者間の関係が生じ、金融機能を担うため、法の趣旨である消費者保護及び信用秩序の観点から、発行者である法人について一定の財産的な裏づけが必要であるとして、一般的に企業を判断する際の目安である、収益性、安定性を重視して、登録に必要な条件が定められています。
具体的には、一般の法人の場合は、純資産額(資産の合計額から負債の合計額を控除した額)が1億円以上であることが必要とされています。ただし、法人の種類、前払式支払手段の利用可能区域等により例外が設けられています(詳細・下表参照)。
法人の区分 | 純資産額 | 規定 | |
| 1 | 原則 | 1億円 | 政令第5条 第1項第3号 |
| 2 | 登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては、区又は総合区)の区域内である場合 | 1000万円 | 政令第5条 第1項第1号 |
| 3 | 次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 イ 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。 ロ その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。 ハ その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。 ニ その発行する前払式支払手段の未使用残高から法14条第1項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法15条及び16条1項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。 ホ その発行する前払式支払手段に当該一般社団法人等の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記載がされていること。 | 零 | 政令第5条 第1項第2号 |
| 4 | 法律の規定(金融長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の業務を行う旨の記載がされているもの。 | 純資産の要件なし | 政令第5条 第2項 |
A7.第三者型発行者の登録拒否事由の一つである「資金決済法第2章(前払式支払手段)の規定を遵守するための体制整備」が行われているか否かの審査に当たっては、登録申請書及び発行の業務に関する社内規則など法令で定める添付書類をもとに、ヒアリング及び実地検証により、ガイドライン「Ⅱ 前払式支払手段発行者の監督上の評価項目」に掲げられた主な着眼点である法令等遵守、利用者保護・事務運営について適切に対応するための態勢が整備されているか確認が行われます。
こうした検証・確認の結果、発行の規模・特性等からみて、適切に対応できる態勢が整備されていないと判断された場合には登録が拒否されることになります。
この評価項目は、登録申請書の添付書類である「前払式支払手段の発行の業務に関する社内規則その他これに準ずるもの」にあたり、以下の項目について整備を図ることを求めています。
イ)法令等遵守(コンプライアンス)態勢等(事務ガイドラインⅡ-1-1)
ロ)反社会的勢力による被害の防止(同Ⅱ-1-2)
ハ)不祥事件に対する対応(同Ⅱ-1-3)
ニ)情報の提供義務(同Ⅱ-2-1)
ホ)帳簿書類(同Ⅱ-2-2)
へ)利用者に関する情報管理態勢(同Ⅱ-2-3)
ト)苦情処理態勢(同Ⅱ-2-4)
チ)サーバ型前払式支払手段を悪用した架空請求等詐欺被害への対応(同Ⅱ-2-5)
リ)不適切利用防止措置(同Ⅱ-2-6)
ヌ)障害者への対応(同Ⅱ-2-6)
ル)口座振替サービス等の他の事業者の提供するサービスとの連携(同Ⅱ-2-8)
ヲ)不正取引に対する補償(同Ⅱ-2-9)
ワ)システム管理(同Ⅱ-3-1)
カ)事務リスク(同Ⅱ-3-2)
ヨ)外部委託(同Ⅱ-3-3)
タ)前払式支払手段の払戻し(同Ⅱ-3-4)
レ)加盟店の管理(第三者型発行者のみ)(同Ⅱ-3-5)
これらの評価項目における主な着眼点は、第三者型発行者及び自家型発行者が、資金決済法その他関係法令等を遵守し、前払式支払手段の利用者の利益を保護する上で問題が生じないように、前払式支払手段の発行の業務を遂行していく観点から必要と考えられる項目として示されたものと考えられます。
各前払式支払手段発行者が具体的にどのように態勢の整備を図っていくかについては、それぞれが行っている前払式支払手段の発行の業務の規模・特性等において異なると考えられますが、資金決済法及び関係法令等を遵守するための社内体制の整備に当たっては、ガイドラインの「第三者型発行者登録審査事務チェックリスト」の各項目を満たしているかどうかが一つの目安となると考えられます。
なお、当協会の定める「自主規制規則」については、ガイドラインのパブリックコメント14において、「法令等遵守(コンプライアンス)については、認定資金決済事業者協会の自主規制規則の趣旨を尊重し、コンプライアンス態勢を整備することは望ましい」との考え方が示されていますので、法令等遵守(コンプライアンス)態勢等の整備に際して参考としてください。
この評価項目は、登録申請書の添付書類である「前払式支払手段の発行の業務に関する社内規則その他これに準ずるもの」にあたり、以下の項目について整備を図ることを求めています。
イ)法令等遵守(コンプライアンス)態勢等(事務ガイドラインⅡ-1-1)
ロ)反社会的勢力による被害の防止(同Ⅱ-1-2)
ハ)不祥事件に対する対応(同Ⅱ-1-3)
ニ)情報の提供義務(同Ⅱ-2-1)
ホ)帳簿書類(同Ⅱ-2-2)
へ)利用者に関する情報管理態勢(同Ⅱ-2-3)
ト)苦情処理態勢(同Ⅱ-2-4)
チ)サーバ型前払式支払手段を悪用した架空請求等詐欺被害への対応(同Ⅱ-2-5)
リ)不適切利用防止措置(同Ⅱ-2-6)
ヌ)障害者への対応(同Ⅱ-2-6)
ル)口座振替サービス等の他の事業者の提供するサービスとの連携(同Ⅱ-2-8)
ヲ)不正取引に対する補償(同Ⅱ-2-9)
ワ)システム管理(同Ⅱ-3-1)
カ)事務リスク(同Ⅱ-3-2)
ヨ)外部委託(同Ⅱ-3-3)
タ)前払式支払手段の払戻し(同Ⅱ-3-4)
レ)加盟店の管理(第三者型発行者のみ)(同Ⅱ-3-5)
これらの評価項目における主な着眼点は、第三者型発行者及び自家型発行者が、資金決済法その他関係法令等を遵守し、前払式支払手段の利用者の利益を保護する上で問題が生じないように、前払式支払手段の発行の業務を遂行していく観点から必要と考えられる項目として示されたものと考えられます。
各前払式支払手段発行者が具体的にどのように態勢の整備を図っていくかについては、それぞれが行っている前払式支払手段の発行の業務の規模・特性等において異なると考えられますが、資金決済法及び関係法令等を遵守するための社内体制の整備に当たっては、ガイドラインの「第三者型発行者登録審査事務チェックリスト」の各項目を満たしているかどうかが一つの目安となると考えられます。
なお、当協会の定める「自主規制規則」については、ガイドラインのパブリックコメント14において、「法令等遵守(コンプライアンス)については、認定資金決済事業者協会の自主規制規則の趣旨を尊重し、コンプライアンス態勢を整備することは望ましい」との考え方が示されていますので、法令等遵守(コンプライアンス)態勢等の整備に際して参考としてください。
A8.第三者型発行者は、第三者型前払式支払手段とあわせて自家型前払式支払手段を発行することができます。
一方、自家型前払式支払手段のみを発行する者は最初に届出基準額を超えることとなったときに自家型発行者の届出が必要でありますが、第三者型発行者は自家型前払式支払手段のみを発行する者ではないことから、自家型発行者の届出は必要なく、第三者型発行者が新たに自家型前払式支払手段を追加発行した場合には、遅滞なく前払式支払手段の追加発行に係る変更届出書を提出する必要があります。
A9.前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、法第20条第1項第1号により払戻義務が生じ、払戻公告をした日の未使用残高について払戻しを実施することになります。
(注)発行の業務の全部の廃止とは、前払式支払手段の発行事業から撤退することで、新規発行を停止しているものの利用は継続してできる場合は、発行の業務の廃止には該当しません。また、発行の業務の一部の廃止とは、発行している複数の前払式支払手段のうち、一部の種類について発行及びその利用を停止する場合をいいます。
払戻手続は、府令第41条に定められた未使用残高について、同条に定められた手続により行う必要があります。
(注)発行の業務の全部の廃止とは、前払式支払手段の発行事業から撤退することで、新規発行を停止しているものの利用は継続してできる場合は、発行の業務の廃止には該当しません。また、発行の業務の一部の廃止とは、発行している複数の前払式支払手段のうち、一部の種類について発行及びその利用を停止する場合をいいます。
払戻手続は、府令第41条に定められた未使用残高について、同条に定められた手続により行う必要があります。
具体的には次のとおりです。
- 払戻手続等に係る報告及び廃止の届出
前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部の廃止を決定した場合には、財務(支)局長等の報告命令(法第24条第1項)により、ガイドライン別紙様式17の「払戻しの手続等に係る報告書」を財務(支)局長等に提出しなければなりません。
前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、別紙様式第27号による「発行の業務の廃止等届出書」を財務(支)局長等に提出しなければなりません。 - 官報、日刊新聞紙又は電子公告による払戻しの公告
払戻しを行おうとするときは、当該前払式支払手段の保有者に対し、イ.からホ.に掲げる事項を、時事に関する事項を掲載する官報、日刊新聞紙又は電子公告により公告することが必要です。日刊新聞紙又は電子公告による公告の方法は、発行者の定款に定めがない場合については採用できないため、注意が必要です。
イ.払戻しをする旨
ロ.払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称
ハ.払戻しに係る前払式支払手段の種類
ニ.払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、60日を下らない一定の期間内に払戻しの申出をすべきこと
ホ.公告された一定の期間内に払戻しの申出をしない前払式支払手段の保有者は、払戻しの手続から除斥されること - 営業所又は事務所及び加盟店における払戻しの掲示
払戻しの公告とともに、上記イ.からホ.の事項に加え、次の事項を発行者の全ての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければなりません。
物品の給付やサービスの提供がインターネットを通して行われる場合に利用される前払式支払手段について払戻しを行おうとするときは、上記イ.からホ.及び次の事項を掲示する措置に代えて、電子メールでの送信、インターネット上のホームページでの閲覧、チャージ機での閲覧いずれかの方法により当該情報を提供しなければなりません(府令第41条第4項)。
へ.払戻しに関する問合せに応ずる営業所又は事務所の連絡先
ト.払戻しの申出の方法
チ.払戻しの方法
リ.その他払戻しの手続に関し参考となるべき事項 - 払戻公告に関する届出
上記2の公告をしたときは、直ちに、別紙様式第18号による「払戻し公告届出書」に、(ア)払戻公告の写し、(イ)営業所及び加盟店における掲示の内容や、サービス提供がインターネットを通じて行われる場合には発行者のホームページ等での情報提供の内容が確認できる書類、(ウ)全ての営業所及び加盟店等公衆の目に付きやすい場所に掲示するために講じた措置の内容を記載した書面を添付して、財務(支)局長等に提出しなければなりません。 - 払戻しの実施
60日を下らない一定の期間、前払式支払手段の保有者の申出に応じ払戻しを実施します。 - 払戻し完了の報告
払戻しが完了したときは、別紙様式第19号による「払戻し完了報告書」を財務(支)局長等に提出しなければなりません。また、払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第20号による「払戻し未了届出書」を財務(支)局長等に提出しなければなりません。
これらの手続を経て払戻しが完了したときは、未使用残高から当該払戻しに係る前払式支払手段の未使用残高を控除することができ、払戻し完了日における未使用残高が発行保証金の取戻しの要件を満たす場合には発行保証金を取り戻すことができます。
(注)全部の廃止の場合は、発行保証金全額、一部を廃止の場合は、当該廃止に係る前払式支払手段の未使用残高に対応する発行保証金を取り戻すことができます。
なお、上記府令第41条第2項に定める措置を講じたと認められない場合には、払戻しが適切に実施されたとは認められず、当該払戻期間中に現実に払戻しが行われなかった前払式支払手段については、未使用残高から控除することができない場合もありますので注意が必要です。
また、前払式支払手段発行者が払戻しを行うに当たり、利用者保護の観点から望まれる措置等がガイドラインに示されていますので留意が必要です。
A10.外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘を行うことを禁止しています(法第36条)。
本条の趣旨は、日本の資金決済法が及ばないところで発行された外国の前払式支払手段や、発行が国内か外国かの区別がつきにくい、インターネットを利用したサーバ型前払式支払手段などについて、何ら法的手当てなく国内にいる者を相手として販売されることを許容しては、国内における資金決済サービスの適切な実施及びその利用者の利益保護に欠けるという弊害が生じ得ることから、国内にある者に対する勧誘を禁止し、当該弊害を排除する点にあると考えられます。
本条にて禁止される「前払式支払手段の勧誘」については、事務ガイドラインにおいて、具体的な考え方が示されており、外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者がホームページ等にその発行する前払式支払手段に関する広告等を掲載する行為は、原則として、「勧誘」行為に該当するとしつつも、担保文言及び取引防止措置を始めとして、日本国内にある者による当該前払式支払手段の購入につながらないような合理的な措置が講じられていれば、日本国内にある者に向けた「勧誘」に該当しないものとされています(ガイドラインⅡ-5-2)。
この勧誘禁止規定に違反したとしても罰則はありませんが、違反者及び違反の事実に関して、国内に周知する等の措置を講じるとともに、場合によっては外国当局に通知し違反者の排除や改善を促すための連携を図るなどの処置をとることにより、国内利用者の保護を図ることになります。
本条の趣旨は、日本の資金決済法が及ばないところで発行された外国の前払式支払手段や、発行が国内か外国かの区別がつきにくい、インターネットを利用したサーバ型前払式支払手段などについて、何ら法的手当てなく国内にいる者を相手として販売されることを許容しては、国内における資金決済サービスの適切な実施及びその利用者の利益保護に欠けるという弊害が生じ得ることから、国内にある者に対する勧誘を禁止し、当該弊害を排除する点にあると考えられます。
本条にて禁止される「前払式支払手段の勧誘」については、事務ガイドラインにおいて、具体的な考え方が示されており、外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者がホームページ等にその発行する前払式支払手段に関する広告等を掲載する行為は、原則として、「勧誘」行為に該当するとしつつも、担保文言及び取引防止措置を始めとして、日本国内にある者による当該前払式支払手段の購入につながらないような合理的な措置が講じられていれば、日本国内にある者に向けた「勧誘」に該当しないものとされています(ガイドラインⅡ-5-2)。
この勧誘禁止規定に違反したとしても罰則はありませんが、違反者及び違反の事実に関して、国内に周知する等の措置を講じるとともに、場合によっては外国当局に通知し違反者の排除や改善を促すための連携を図るなどの処置をとることにより、国内利用者の保護を図ることになります。
A11.当社は、外国事業者のゲームを利用できるポイント(ウォレット)を購入できる前払式支払手段を発行し、外国事業者もゲームで利用できる前払式支払手段であるポイント(ウォレット)を発行していることになります。
この場合、独立した別の法人として、それぞれ別個の前払式支払手段を発行しているものとして考える必要があり、当該外国事業者が勧誘の禁止に該当する場合があります。
また、例えば、当社が発行する前払式支払手段が外国事業者のポイント(ウォレット)へのチャージのみを目的とする場合などには、これらは一体として見做され、あたかも勧誘禁止措置の脱法的行為として見られるおそれがあります。
こうした様々な観点から検討するとともに行政の見解などを確認する必要があります。
また、例えば、当社が発行する前払式支払手段が外国事業者のポイント(ウォレット)へのチャージのみを目的とする場合などには、これらは一体として見做され、あたかも勧誘禁止措置の脱法的行為として見られるおそれがあります。
こうした様々な観点から検討するとともに行政の見解などを確認する必要があります。
A14.前払式支払手段に該当するポイント等を一部無償で発行した場合には、無償発行分(利用者から対価を得ずに付与するポイント)と有償発行分(利用者から対価を得て付与するポイント)が①区分表示と②区分管理を満さない限り、無償発行分も法の適用対象となり、発行額・回収額・未使用残高に計上が必要となります。
①区分表示とは、有償発行分・無償発行分が利用者から見て、表示事項やデザインによって明確に区別することが可能であることであり、②区分管理とは、発行者の帳簿書類上でも区分して管理されていることとなります(ガイドライン I-2-1(3))。
なお、従来は区分表示も区分管理もなされておらず、ある時点から区分表示及び区分管理が可能となった場合の未使用残高等の取扱いは、個別のケースによりますので管轄の財務局にご相談ください。

区分方法:①区分表示
条件:有償発行分・無償発行分が利用者から見て、明確に区別することが可能であること
例:右画像
区分方法:②区分管理
条件:発行者の帳簿書類上でも、区分して管理されていること
例:有償ポイント帳簿
日付 | 発行量 | 回収量 | 未使用残高 |
XX/4/1 | 1,000p | 500p | 500p |
XX/4/2 | 2,000p | 1,500p | 1,000p |
例:無償ポイント帳簿
日付 | 発行量 | 回収量 | 未使用残高 |
XX/4/1 | 50p | 10p | 500p |
XX/4/2 | 200p | 500p | 500p |
| Q15.ポイント(前払式支払手段)を、10ポイント=100円(@10)、52ポイント=500円(@9.62)、105ポイント=1,000円(@9.52)という価格で販売しています(ボリュームディスカウント)。未使用残高はどのように算出しますか。 |
A15.複数のパッケージ売りが存在する場合、ポイントの単価を基に計算することとなりますが、パッケージの単価ごとに届出・登録及び区別表示・区分管理がされていない場合は、ポイントの最大単価での換算となります。
設問の場合、1ポイント=10円が最大単価となりますので、例えば、105ポイント=1,000円で販売した場合、未使用残高は、105ポイント=1,050円、発行額も同様に105ポイント=1,050円と換算して算出することになります。
設問の場合、1ポイント=10円が最大単価となりますので、例えば、105ポイント=1,000円で販売した場合、未使用残高は、105ポイント=1,050円、発行額も同様に105ポイント=1,050円と換算して算出することになります。
| Q16.法第23条に定める「前払式支払手段の発行に関する報告書」における基準期間の回収額には、商品やサービス等の支払に充てられた金額を記載することになっていますが、その他回収額に含めなければならないものはありますか。 |
A16. 基準期間の回収額は、「前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額」及び「前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額」と定められています。(府令 第48条第2項)。
また、代価の弁済に充てられた金額及び請求された物品又は役務の数量には、以下に掲げるものが含まれるため、以下1~3を基準期間の回収額に含む必要があります。
- 有効期限の到来*その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額(請求されなくなった物品又は役務の数量)
- 法第20条第1項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段の未使用残高
- 法第31条第1項の権利の実行の手続(還付手続)から除斥された者に係る前払式支払手段の未使用残高
(府令第4条第2号及び別紙様式第23号第1面(記載上の注意)4.)
なお、*その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額とは、例えば、以下の金額などが考えられます。
- 基準額(前基準期間の発行額の20%又は基準日未使用残高の5%)を超えない払戻し(いわゆる「釣銭」は当該範囲に含まれる。)
- 保有者のやむを得ない事情による払戻し
- 磁気等の不良により使用ができなくなった場合の残高の現金での払戻し
- 前払式支払手段を法人に売切販売(買取販売)をした場合の前払式支払手段の買戻し
A17.当該前払式支払手段の特性により処理方法は異なります。例えば、商品券のような使い切りの場合は、①商品代金を現金で返す方法、②商品代金を商品券等で返す方法が考えられます。①の場合は、既に発行・回収の処理は完了していることから、あらためて処理をする必要はありません。②の場合は、返品された商品に対応する対価を得たものとして新たな商品券を発行することになります。
IC型やサーバ型のリチャージ式の場合は、商品代金をバリューで戻す方法が考えられます。その場合は、原則、商品を購入する前の状態へ戻すことになりますので、商品代金を回収額より控除し未使用残高へ戻す処理になります。
なお、前基準日の未使用残高に変更が生じる場合は、前基準日報告における未使用残高の修正が必要です。
また、システム上、遡って回収額を取消す処理ができない場合は、商品が返品された時点で、商品代金分を発行額に計上する(未使用残高へ戻す)処理になります。
IC型やサーバ型のリチャージ式の場合は、商品代金をバリューで戻す方法が考えられます。その場合は、原則、商品を購入する前の状態へ戻すことになりますので、商品代金を回収額より控除し未使用残高へ戻す処理になります。
なお、前基準日の未使用残高に変更が生じる場合は、前基準日報告における未使用残高の修正が必要です。
また、システム上、遡って回収額を取消す処理ができない場合は、商品が返品された時点で、商品代金分を発行額に計上する(未使用残高へ戻す)処理になります。
A20.価格の変動後、初めて迎える基準日について提出する基準日報告の「前基準日未使用残高」について洗い替えを行います。
つまり、前基準日後に価格の変動が起きているため、前基準日について提出した基準日報告の「基準日未使用残高」を、今回提出する基準日報告の「前基準日未使用残高」としてそのまま転記することはできません。
つまり、前基準日後に価格の変動が起きているため、前基準日について提出した基準日報告の「基準日未使用残高」を、今回提出する基準日報告の「前基準日未使用残高」としてそのまま転記することはできません。
今回提出する基準日報告の「前基準日未使用残高」の記載にあたっては、変更後の価格で計算し直すこととなります。
なお、価格の変動後の基準日報告書の提出にあたっては、以下①~④についての別表を作成し、添付してください。
なお、価格の変動後の基準日報告書の提出にあたっては、以下①~④についての別表を作成し、添付してください。
外貨の場合も同様です。
(例)X年12月に価格の変動があった場合に、その後初めて迎える基準日のX+1年3月末基準日報告に添付する別表として記載する内容
①価格の変動が生じた理由の簡単な説明
②X年9月末基準日における価格・「基準日未使用残高」
③X+1年3月末基準日における価格・洗い替え後の「前基準日未使用残高」
④②の「基準日未使用残高」と③の洗い替え後の「前基準日未使用残高」の差額
また、価格の変動により変更届出書を提出する必要がある場合には、遅滞なく、届け出なければなりません。
(例)X年12月に価格の変動があった場合に、その後初めて迎える基準日のX+1年3月末基準日報告に添付する別表として記載する内容
①価格の変動が生じた理由の簡単な説明
②X年9月末基準日における価格・「基準日未使用残高」
③X+1年3月末基準日における価格・洗い替え後の「前基準日未使用残高」
④②の「基準日未使用残高」と③の洗い替え後の「前基準日未使用残高」の差額
また、価格の変動により変更届出書を提出する必要がある場合には、遅滞なく、届け出なければなりません。
| Q21.以下、事案の場合、サービス終了となったアプリストア上のアプリ内で発行された前払式支払手段について、前払式支払手段の発行の業務の一部の廃止に該当し、法第20条第1項第1号による払戻義務が生じますか。 |
【事案の概要】
当社はスマートフォンのアプリ内で使用できる前払式支払手段を発行しています。当該前払式支払手段はアプリストア(アプリを提供するプラットフォーム)ごとに提供されるアプリ内においてのみ使用できるものです。今般アプリストアの一つがサービスを終了し、当該アプリストアで提供されるアプリが利用できなくなることになりました。なお、利用者は所定の手続きをすることで当社が他のアプリストア上で提供するアプリに前払式支払手段の残高を含めアプリのデータを移行することができます。
【回答】
A21.ご質問の前払式支払手段については、利用者が使用することができる範囲に差異があることからアプリストアごとに別の前払式支払手段が発行されていると考えられ、アプリストアのサービスが終了した場合や前払式支払手段が利用できるアプリがアプリストアから撤退することとなった場合は、当該アプリストア上のアプリ内で発行された前払式支払手段については発行の業務の一部の廃止に該当し、法第20条第1項第1号による払戻義務が生じると考えられます。
なお、法第20条第1項第1号による払戻し手続きとして、利用者の承諾が得られた場合には、現金による払戻しに代えて他のアプリストア上のアプリで利用できる前払式支払手段と交換することは可能であると考えられます。
また、前払式支払手段が、特段の手続なくして、当該アプリストア以外において提供されるアプリ内で使用できる場合には、アプリストアごとに同一の前払式支払手段が発行されていると考えられるため、当該アプリストアのサービスが終了した場合や前払式支払手段が利用できるアプリが当該アプリストアから撤退することとなった場合でも資金決済法第20条第1項第1号による払戻義務は生じないものと考えられます。
なお、法第20条第1項第1号による払戻し手続きとして、利用者の承諾が得られた場合には、現金による払戻しに代えて他のアプリストア上のアプリで利用できる前払式支払手段と交換することは可能であると考えられます。
また、前払式支払手段が、特段の手続なくして、当該アプリストア以外において提供されるアプリ内で使用できる場合には、アプリストアごとに同一の前払式支払手段が発行されていると考えられるため、当該アプリストアのサービスが終了した場合や前払式支払手段が利用できるアプリが当該アプリストアから撤退することとなった場合でも資金決済法第20条第1項第1号による払戻義務は生じないものと考えられます。

