前払式支払手段とは
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。
- 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
- 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
- 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
- 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、(1)発行の日から6月内に限って使用できるもの、(2)乗車券、(3)美術館等の入場券、(4)社員食堂の食券等、法の適用除外になるものもあります(詳しくは別表及び法第4条第1号・政令第4条第1項・ガイドラインⅠ-1-1をご参照ください。)。要件を満たす方は、下記チャートで法の適用の有無・発行形態をご確認ください。
あなたは法の適用対象?
前払式支払手段発行者チャート
【質問1】 前払式支払手段の発行の際、購入者または利用者から前払式支払手段の代金として金銭等の対価を受け取っていますか? | NO | 法の適用対象外です。 |
YES | ||
【質問2】 有効期限は発行の日から6か月を超えていますか? | NO | 法の適用対象外です。 |
YES | ||
【質問3】 前払式支払手段の発行者(発行者の親族や発行者と資本関係がある等の密接な関係がある者を含みます。)から商品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り、これらの支払いに使用できるものですか? | NO | あなたは「第三者型前払式支払手段発行者」です。 発行の前に、管轄する財務局長等への登録が必要です。 |
YES | ||
【質問4】 基準日未使用残高は1,000万円を超えていますか? (基準日は毎年3月末、9月末) | NO | 現時点では法の適用対象外です。 基準日未使用残高が1,000万円を超え、法に基づく届出書を提出した者は「自家型発行者」として法の適用対象となります。 |
YES | ||
あなたは「自家型前払式支払手段発行者」です。 財務局長等への届出および発行保証金の供託等が必要です。 |
※赤字をクリックすると用語に関する説明を見ることができます。
ご確認ください/金融庁からの注意喚起
詳しくは、以下の金融庁のリーフレットをご覧ください。
前払式支払手段を発行する者の無届出業者・無登録業者にご注意 ( 135KB) |
(英語版) ( 207KB) |
発行形態について
自家型発行者(届出が必要な発行者)

発行者から物品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り、これらの対価の支払いのために使用できる前払式支払手段を発行しており、法に基づき財務局長等へ届出を行った者を自家型発行者といいます。
発行している前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収額)が3月末あるいは9月末において、1,000万円を超えたときは、財務(支)局長等への届出が必要となります。
第三者型発行者(発行前に登録が必要な発行者)

発行者以外の第三者から物品の購入やサービスの提供を受ける場合にも、これらの対価の支払いのために使用できる前払式支払手段を発行している者を第三者型発行者といいます。発行前に財務(支)局長等の登録を受ける必要があります。
主な規制内容
情報の提供義務
前払式支払手段を発行する場合、法第13条第1項及び府令第22条第2項の規定により、以下に掲げる事項を前払式支払手段に表示する方法又は発行者のホームページ等で閲覧に供する方法等により、利用者に対し情報提供しなければなりません。
また、これらの情報提供事項については、前払式支払手段の購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、次の事項を正確に表示する必要があります。
- 発行者の氏名、商号または名称
- 利用可能金額または物品・サービスの提供数量
- 使用期間または使用期限が設けられている場合は、その期間又は期限
- 利用者からの苦情または相談を受ける窓口の所在地および連絡先(電話番号等)
- 使用することができる施設または場所の範囲
- 利用上の必要な注意
- 電磁的方法により金額等を記録しているもの 未使用残高または当該未使用残高を知る方法
- 約款等が存する場合には、当該約款等の存する旨
利用者保護措置に関する情報提供義務
前払式支払の発行者は法第13条第3項及び府令第23条の2の規定により、次の事項に関する情報を、書面に記載し、交付する方法や、発行者のホームページに記載し情報提供する方法等の適切な方法により、利用者へ情報提供する必要があります。
(1) 利用者資金の保全に関する事項の利用者への情報提供
- 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨(基準日における未使用残高の半分以上の額について保全措置が求められていること)及び資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容(万が一の場合前払式支払手段の保有者は発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができること)
- 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別及び発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称
(2)無権限取引*が行われたことにより発生した損失の補償方針等の利用者への情報提供
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
- 前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容
- 補償手続の内容
- 連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項(被害者に対する補償の実施者を含む。)
- 補償に関する相談窓口及びその連絡先
- 不正取引の公表基準
発行保証金の供託等
3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要があります(発行保証金の供託)。
ただし、金融機関等との間で、発行保証金保全契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たとき、信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たときは、発行保証金の供託に代えることができます。
ただし、金融機関等との間で、発行保証金保全契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たとき、信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たときは、発行保証金の供託に代えることができます。
協会の活動
協会では、資金決済業(前払式支払手段発行業、資金移動業)の健全な発展と利用者の利益の保護を図り、その実効性を確保するために次のような業務を行っています。
- 会員が発行する前払式支払手段に関する情報の利用者への周知および提供
- 自主規制規則の策定と会員への周知
- 会員の資金決済法、自主規制規則等の遵守状況の調査および指導
- 資金決済業に関する広報、普及・啓発
- 資金決済業に関する調査研究
- 消費者からの苦情処理・相談紛争への対応
協会では、資金決済法や同法に基づく届出・登録等について解説した冊子「前払式支払手段の発行のしおり」を販売しています。
前払式支払手段の製造等に関わる協会会員一覧
前払式支払手段の製造等に係わる協会会員は下記のとおりです。
大項目 | 小項目 | 会員名 |
前払式支払手段の製造 | ICカード等の製造、印刷 | |
機器製造 | カードリーダ、自販機等 | |
情報処理 | ||
その他 | 前払式支払手段の販売等 | |
前払式支払手段のシステム提供等 | ||
前払式支払手段の発行業に係る法人を会員とする団体 |
※本欄への掲載希望があった会員について掲載しています。

