履行保証金の供託について

履行保証金の供託等

資金移動業者は、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を履行保証金として保全しなければなりません。
「要履行保証額」は、「資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額」+「還付手続に関する費用の額」をいい、各営業日ごとに資金移動業の種別ごとの「要履行保証額」を把握しなければなりません(資金決済に関する法律 第43条)。
なお、最低要履行保証額については、どの種別の資金移動業を営むか、複数の種別の資金移動業を併営するか等により異なります。

資産保全の期限
  1. 第一種資金移動業の場合
    各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から2営業日以内にその本店の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません(法第43条第1項第1号)。
  2. 第二種資金移動業又は第三種資金移動業の場合
    算定期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(以下「基準日」といいます。)から3営業日以内にその本店の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません(法第43条第1項第2号)。
    なお、第三種資金移動業を営む資金移動業者は、その営む第三種資金移動業に関する利用者資金を、自己の財産と分別した預貯金等で管理することにより、履行保証金の供託をしないことができます(法第45条の2第1項第1号)。

履行保証金供託方法等の種類

履行保証金は、資金移動業者の本店の最寄りの供託所へ供託することとされています。
ただし、資金移動業者は、金融機関等との履行保証金保全契約等の契約を締結し、その旨を財務(支)局等へ届け出ることで、供託に代えることもできます。

資金移動業者は、下記の6つの方法からいずれか又は複数の方法を選択することができます。
保全方法
内容
資金移動業者破綻時の利用者資金の返還方法
契約主体等
供託
金銭又は債券による供託
供託できる債券は、国債証券(振替国債を含む)、地方債証券、政府保証債券、告示で指定された社債券その他の債券
還付手続
(供託先)
資金移動業者の本店の最寄りの供託所(法務局)
履行保証金
保全契約
財務(支)局等の命令に応じて、金融機関等が資金移動業者のために履行保証金を供託する旨の契約
資金移動業者と
履行保証人適格者(※1)
履行保証人
債務引受契約
資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が利用者に対して負担する債務の額を、履行保証人適格者が引き受ける旨の契約
契約締結先の履行保証人適格者からの直接返還(※2)
履行保証人
保証契約
資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が利用者に対して負担する債務を、履行保証人適格者が保証する旨の契約
資金移動業の利用者と
履行保証人適格者(※1)
(資金移動業者は、履行保証人適格者に契約締結の委託をする)
履行保証金
信託契約
財務(支)局等の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として、信託会社等が当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
還付手続
資金移動業者と
信託会社等
履行保証金
弁済信託契約
資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者の利用者に対して負担する債務の弁済に充てることを信託の目的として、信託会社等が当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
契約締結先の信託会社等からの直接返還(※2)
  • ※1) 「履行保証人適格者」とは、銀行等及び保険会社等のうち一定の要件を満たす者並びに割賦販売法上の指定を受けた保証機関をいいます。
  • ※2) 利用者保護のため必要な場合には、財務(支)局等が契約締結先の履行保証人適格者・信託会社等へ供託命令を発出し、還付手続を行うことも可能です。

履行保証金の保全契約、信託契約について相談できる協会会員一覧

履行保証金の保全契約、信託契約について相談できる協会会員は下記のとおりです。
会員名
契約名
業種
信託契約
銀行
株式会社みずほ銀行
保全契約
銀行
株式会社三井住友銀行
保全契約
銀行
(注)本欄は、掲載希望のあった会員について記載しており、記載のない銀行等または信託会社等につきましても、資金決済法に基づく履行保証金の保全契約及び信託契約を締結することができます。なお、資金決済法の履行保証金保全契約(第44条)及び履行保証金信託契約(第45条)を参照してください。
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