前払式証票法の概要
(商品券等の発行についてのご案内) |
| 商品券、ギフト券、プリペイドカード等(以下「商品券等」)のうち、一定の要件を満たすものの発行については、前払式証票法(前払式証票の規制等に関する法律)の規制を受けます。同法の規制対象となる商品券等の発行者は、最寄りの財務局等への届出あるいは登録が必要となります。 |
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| 1.法律の規制を受ける商品券等 |
| 次の要件を満たす商品券等の発行については、法律の規制を受けます。 |
| @金額または物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、商品券等に記載または電磁的な方法で記録されていること。 |
| A商品券等に記載または電磁的な方法で記録された金額または物品・サービスの数量に応ずる対価が、支払われること。 |
| B商品券等が発行されること。 |
| C商品を購入する時、サービスの提供を受ける時等に、商品券等が、提示、交付その他の方法により使用されること。 |
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ご注意 |
| ただし、上記の要件を満たす場合であっても、@発行の日から6か月以内に限って使用できる商品券等、A乗車券、B美術館等の入場券、C社員食堂の食券等、法律の規制を受けないものがあります。 |
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| 2.財務局等への届出・登録等 |
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| (1)届出が必要な発行者(自家型発行者) |
| 自社の店舗においてのみ使用することができる商品券等の発行者を自家型発行者といいます。発行する商品券等の未使用残高(=商品券等の総発行額ー総回収額)が3月末あるいは9月末において、7百万円を超えたときは、財務局等への届出が必要となります。 |
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| ■自家型発行者の仕組み |
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| (2)登録が必要な発行者(第三者型発行者) |
| 自社以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)においても使用することができる商品券等の発行者を第三者型発行者といい、事前に財務局等の登録を受ける必要があります。 |
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| ■第三者型発行者の仕組み |
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| (3)主な規制の内容 |
| 届出、登録をした商品券等の発行者には、主に次のような規制がかかります。 |
| ■表示事項 |
| 商品券等に、 |
| @ |
発行者の氏名、商号または名称 |
| A |
発行者の本店所在地の住所等 |
| B |
商品券等の金額または物品・サービスの数量 |
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(個数、本数、度数等) |
| C |
使用期間または使用期限が設けられている場合は、その期間または期限 |
| D |
使用することができる施設または場所の範囲 |
| E |
利用上の必要な注意 |
| F |
電磁的記録による前払式証票にあっては、その未使用残高を知ることができる方法 |
| G |
約款等が存する場合には、当該約款等の存する旨 |
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| 等を表示する必要があります。 |
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| ■発行保証金の供託等 |
3月末あるいは9月末において、発行した商品券等の未使用残高が1千万を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を供託する必要があります(発行保証金)。
ただし、金融機関等との間で、一定の要件を満たす契約(保全契約)を締結したときは、当該契約を財務局等に届け出ることにより、発行保証金の供託に代えることができます。 |
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| <法律に基づく規制の枠組み> |
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| 3.お手持ちの商品券等が使えなくなったとき |
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| 発行者の破綻等によって、お手持ちの商品券等が使えなくなった場合、発行者等が供託した発行保証金を原資として、額面金額の一部について払戻しを受けることができる場合があります。 |
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ご注意 |
ただし、@商品券等の発行者が、発行保証金を供託していない場合、または金融機関等との間で、保全契約を締結していない場合、A商品券等の所有者が、法令で決められた期間内に払戻しの申請手続きを行わなかった場合等、払戻しが受けられない場合があります。
なお、払戻し額からは、払戻しに要する諸費用があらかじめ控除されます。 |
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| 4.前払式証票法に関する照会等 |
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| 協会では、前払式証票に関する照会や、商品券等の発行に係る業務の健全な発展に資することを目的として、次のような業務を行っています。 |
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■商品券等に関する調査研究
■法令を遵守するための会員への指導等
■会員・購入者等への広報活動
■登録申請書等の提出に関する指導
■商品券等に関する苦情・相談、等 |
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| 協会では、商品券等を発行しようとする方や発行者に「前払式証票法」を理解していただくことを目的とした冊子「前払式証票の発行のしおり」及び前払式証票の適正な取引のための約款や証票の券面表示事項、加盟店規約を作成する際のご参考として「標準約款等と解説」を販売しています。 |
書籍の購入申込書 |
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