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1.発行者の皆様へ

製造に関して

保全契約の相手方

2.利用者の皆様へ


前払式証票の便利さ

正しいご利用方法

消費者保護の仕組み

3.入会のご案内

協会案内図

4.リンク


CONTACT

1.発行者の皆様へ
 
@前払式証票の製造に関して
 
 前払式証票は、その素材や方式(磁気カード、ICカード等の減算型、加減算型)によって様々なものがあります。素材が紙のものが多い商品券、ギフト券等については、偽造・変造等を防止するため、ホログラムや透かし印刷、マイクロ文字等、様々な技術が用意されております。偽造・変造を防止する観点から考えると、これらの技術を複数併用することが望ましいと考えられます。さらには、券面に個別番号等を付与することにより証票の管理が容易となります。また、減算型の磁気カードや、加減算型のICカード等については、自社または、証票製造会社による各種セキュリティ技術を取り入れたものを採用されるとよいと考えられます。また、これらの発行に際しては、リーダーライター等の端末機の選定も必要となってきます。そして、加盟店や消費者との契約約款の作成や、証票券面の表示事項等の検討もトラブルを回避するうえで重要なことです。
 
前払式証票等の製造等に関わる協会会員はこちらです。
 
A発行保証金の供託に代わる保全契約
 
 保全契約を締結することができる相手は、
@銀行、A農林中央金庫、B商工組合中央金庫、C信用金庫及び信用金庫連合会、D労働金庫及び労働金庫連合会、E信用協同組合及び信用協同組合連合会、F農業協同組合及び農業協同組合連合会(信用事業を行うもの)、G漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(信用事業を行うもの)、H保険業法に基づく保険会社、外国保険会社、I割賦販売法に規定する指定を受けた者で当該契約に係る事業につき経済産業大臣の承認を受けた者 があります。また、前払式証票の発行規模によっては、証票の管理業務をOA化することなども有効な措置として考えられます。
 
保全契約について相談できる協会会員はこちらです。
 
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2.利用者の皆様へ
 
@前払式証票の便利さ
 前払式証票ってご存知ですか?皆さんにおなじみの商品券、ギフト券、プリペイドカードの総称が前払式証票です。これらは贈答用としても重宝され、プレミアムが付いていたり、小銭が不要など、お得で便利なことから多くの人が利用しています。しかし、これらはお金と同様です。紛失や偽造券には十分注意してご利用ください。
 
協会会員が発行する前払式証票等はこちらです。
 
A正しいご利用方法
 商品券、ギフト券やプリペイドカードなどの前払式証票は、誰でも気軽に利用できる便利な決済手段として、私たちの生活に密着した存在になっています。その一方で、商品券やギフト券など紙に印刷した「紙式証票」や「電磁式証票」を問わず、偽造・変造による不正利用がたびたび発生しています。商品券、ギフト券やプリペイドカードは、犯罪グループなどにより偽造・変造され、いろいろなルートを通して出回ります。こうした偽造・変造カードを「造る」だけでなく、「使う」ことも犯罪です。「知らなかった」では許されない犯罪行為となります。
 このような不正な商品券、ギフト券やプリペイドカードは絶対に「買わない」、「持たない」、「使わない」ということが大切です。
 万一、知らずに不正と思われる商品券、ギフト券やプリペイドカードを持ってしまった場合は、最寄りの警察や、発行事業者または加盟店、販売店などにご相談ください。
 
B消費者保護の仕組み
 前払式証票は、証票の発行者が発行保証金を供託すること等により、購入者の保護が図られています。この仕組みは「前払式証票の規制等に関する法律」に基づき、毎年3月末、9月末において、まだ利用されていない発行済みの証票の合計金額(未使用残高)が、1,000万円を超えている場合に、その額の2分の1以上に相当する金額を発行保証金として供託等により保全しているものです。
 この発行保証金は、財務局長等が、発行者の破産等により前払式証票の利用ができなくなったと認められた場合に、これを原資として、所定の手続きにより前払式証票の所有者に還付することとなっています。
 実際に還付されるまでの手続きは、官報により公示されるので(各財務局等のホームページでも公開します)、その期間内に「申出書」と「前払式証票」を、該当する財務局等に提出します。財務局等では、供託金額を期間内に集まった申出金額で除して個々の配当金を決めます。そこから、還付手続きにかかった費用を控除して配当金が確定します。(還付の申出が発行保証金を上回る場合は、全額の還付はできません。)
 なお、@商品券等の発行者が、発行保証金を供託していない場合、または金融機関等との間で、保全契約を締結していない場合。A商品券等の所有者が、公示された期間内に払戻しの申請手続きを行わなかった場合等、払戻しが受けられない場合がありますので、詳しくは発行者にお尋ねください。
 
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3.入会のご案内
 
 社団法人 前払式証票発行協会 入会のご案内
 
 <協会案内図
 
 ←画像をクリックすると大きくなります。
 
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4.リンク
 
金融庁 総務省 経済産業省
関東財務局 近畿財務局 北海道財務局
東北財務局 東海財務局 北陸財務局
中国財務局 四国財務局 九州財務局
福岡財務支局 沖縄総合事務局
財務部
 
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