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Q.どのような証票が前払式証票に該当しますか?
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A.「前払式証票」とは、次の4つの要件が全て備わっているものが該当します。
@金額または物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、商品券等に記載または電磁的な方法で記録されていること。A商品券等に、記載または電磁的な方法で記録された金額または物品・サービスの数量に応ずる対価が、支払われていること。B商品券等が発行されること。C商品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、商品券等が、提示、交付その他の方法により使用されること。
例えば、商品券、ギフト券、プリペイドカードなどがありますが、乗車券や入場券あるいは使用期間が6か月以内のもの等の定義除外や適用除外のものは、4つの要件が備わっていたとしても、前払式証票に該当しないものとして、前払式証票法で定められています。
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Q.「前払式証票に該当しない証票等」として、前払式証票法 施行令第1条第3項に、「特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの」とありますが、具体的にはどのような証票が該当しないのでしょうか?
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A.例えば、ビル内の食堂の食券のように、@特定の施設においてのみ利用ができ、A利用の都度その利用の時期に近接して、利用に必要な分だけ発行された証票等で基本的に残高が残らず、B原則としてその証票等以外でサービスの提供を受けられないものは、前払式証票に該当しません。したがって、残高が残る社員食堂のプリペイドカードやホテルや病院のテレビカード等は、Aの要件に当てはまらないことから前払式証票に該当します。
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Q.大売出しや催し物の景品として、発行している商品券を無償で配布することを企画しています。これは前払式証票法が適用されますか?
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A.商品券を無償で配布する場合は、「対価を得て発行する」という前払式証票の要件を欠くことになりますので、前払式証票法の適用を受けません。しかし、当該発行者が既に有償で発行している商品券を無償で配布する場合は、次の2通りのケースにより判断が分かれます。
@有償で発行している商品券と無償配布分とを区分管理できない場合
景品として無償で配布する商品券が、既発行の有償の商品券とデザインや印影等で区別できず、また、帳簿上でも区分管理できない場合には、その無償の商品券も前払式証票法の適用を受けます。
A有償で発行している商品券と無償配布分とを区分管理できる場合
無償で配布されたものが、既発行の有償の商品券とデザイン等で区別できない場合であっても、証票上の番号等により帳簿上区分管理できれば、前払式証票法の適用対象外となると考えられます。
しかし、経理・管理上の混乱を招くおそれもありますので、明確に区別がつく証票にすることが必要と考えられます。
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Q.スクラッチカードは、前払式証票法が適用されますか?
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A.スクラッチカードは、テレホンカードのように、カード自体を電話機に挿入する必要がなく、利用者がカードに記載されている番号を、端末機等から入力することによりサービスの提供が受けられることから、「商品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、商品券が提示、交付その他の方法により使用されること」という前払式証票の要件を欠くことになりますので、前払式証票法の適用を受けません。
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Q.社員証にICチップを搭載してプリペイド機能を付与したカードは、前払式証票法の適用を受けますか?
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A.社員証を兼ねたカードは、印刷面に社員本人の氏名や写真が印刷され、ICチップ内にも社員コードが記録され、事務室の入退出等セキュリティにも利用されています。このICチップにプリペイド機能を搭載して、プリペイドカードとしても利用する場合は、発行者や利用できる場所等により、前払式証票法の適用が分かれます。
@プリペイド機能にかかる価値情報を、当該社員が勤務する会社が発行している場合
発行者である会社が、専らその社員にのみに発行し利用させている前払式証票は、適用除外となります。また、当該会社ビル内に売店があり、そこでも利用できる場合は第三者発行型前払式証票に該当しますが、社員のみに発行され社員のみに利用されている場合は、適用除外となります。
AICチップ内のメモリーを第三者にプリペイド利用領域として貸与し、当該第三者が価値情報を発行している場合
価値情報を発行する者が、会社の福利厚生施設を運営する者であり、かつ、その社員のみに発行し当該社員の福利厚生施設のみで利用できる場合は、適用除外となります。
しかし、社員のみに発行していても、発行者が福利厚生施設運営者でない場合には、第三者発行型前払式証票となり、前払式証票法の適用を受けます。
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Q.有効期限6か月の前払式証票を発行しましたが、期限後利用客があって断りきれずに使用させた場合、この前払式証票は前払式証票の適用を受けますか?
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A.発行されている前払式証票に6か月の有効期限が明記されていれば前払式証票法の定義除外ですが、有効期間が切れても実質的に利用できるのであれば、「一定の期間内に限り使用できるもの」という規定を実質的に逸脱しており、その有効期間は形骸化しているとみなされ、前払式証票法の適用を受けることとなります。
また、証票の残金を、新しく発行した更新後の証票に引き継ぐような仕組みのものも、有効期間は当初の購入時から更新後の証票の有効期限までの通算で期間計算されますので、その期間が6か月を超える場合は、前払式証票法が適用されます。
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Q.贈答用にカタログと商品の申込書を兼ねたギフト券を発行する予定でいます。ギフト券には金額を表示せず、商品の選択範囲のみ記載するのですが、どのような問題がありますか?
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A.カタログギフト券は、贈り主が贈答品相当額の代金を前払いし、贈られた人は、カタログから商品を選び添付のはがき等により申し込む方式であり、@証票(はがき)に物品・サービス数量が記録されていること、A前払いであること、B証票が発行されること、C証票を使用すること、の4つの要件に適合しますので前払式証票法が適用されます。
このカタログには一般的に金額は表示されていないことから、いわゆる物品表示の前払式証票に該当します。また、贈られた人が、カタログに掲載されている商品を、カタログ発行者に直接申し込みする場合には自家発行型前払式証票となり、第三者に申し込む場合には第三者発行型前払式証票となります。
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Q.ホテルや病院内のテレビや自動販売機に利用できるプリペイドカードの発行を検討していますが、自家発行型ですか。第三者発行型ですか?
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A.前払式証票の発行形態が自家発行型か第三者発行型かを判断する場合には、商品やサービスの提供者がカード発行者とどのような関係にあるかがポイントになります。
カード発行者とサービス等の提供者が同一である場合には、自家発行型になります。カード発行者とサービス提供者が異なる場合には、サービス提供者は利用者カード発行者の関係からみて第三者になることから、第三者発行型となります。
したがって、ホテルや病院あるいはカード販売者(対価を受け取る者)が、テレビや自動販売機のサービス提供者でかつカードの発行者である場合は、自家発行型となります。
一方、ホテルや病院がテレビ等を設置し、カード販売者が他の者である場合には、病院等がサービス提供者、入院患者等が利用者、カード販売者が発行者ですので、第三者発行型となります。
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Q.商店街の協同組合です。仮に100枚程度の少量の商品券を発行する場合でも、登録する必要がありますか?登録せずに発行を行なっている場合は、どうすればよいのでしょうか?
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A.発行量にかかわらず、商店街の協同組合のように発行者以外の加盟店で利用できる発行形態の第三者型発行者の場合は、財務(支)局等へ事前に登録しなければなりません。
登録要件としては、財産的基礎を有している法人(前払式証票の使用範囲が限られたものと認められる場合、資本又は出資の額が1,000万円以上であり、純資産比率が90%以上であること。)又は法律により行政庁の認可を受けて設立した金融庁長官が告示をもって定める営利を目的としない法人であって、定款に前払式証票の発行業務を行う旨の記載がされている法人とされています(登録の拒否要件に該当した場合は、発行できません。)。
(※登録を受けないで発行業務を行った場合は、前払式証票法により罰則が科せられますので、万一、事前登録を行なわず発行していた場合は、ただちに発行を中止し、財務(支)局等へご相談ください。)
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Q.自家型発行者の届出基準と届出時期はどのようになっていますか。また、届出を忘れた場合はどうすればよいのでしょうか?
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A.自家発行型前払式証票は、個人でも法人でも発行することができます。ただし、発行事業者が証票を発行してから、法律に定める基準日(3月末および9月末)の未使用残高が700万円を超えることとなった場合には、「前払式証票の発行届出書」を作成し、必要な書類を添付して、その基準日の翌日から 2か月以内に管轄の財務(支)局長等に届け出る必要があります。
届出を怠った場合は、前払式証票法により罰則が科せられますので、万一届出を怠っていた場合は、気づいた時点で財務(支)局等へご相談ください。
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Q.「前払式証票の発行に関する報告書」について、教えてください。
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A.前払式証票の基準日未使用残高が届出基準額700万円を超えている、いわゆる届出自家型発行者及び第三者型発行者は、基準日ごとに「前払式証票の発行に関する報告書」を作成し必要な書類を添付して、当該基準日の翌日から2か月以内に財務(支)局長等に提出しなければなりません。
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Q.「発行保証金の供託等届出書」について、教えてください。
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A. 基準日未使用残高が供託基準額1,000万円を超えた自家型発行者及び第三者型発行者は、供託後基準日ごとに当該基準日に係る発行保証金の供託について、「発行保証金の供託等 届出書」を作成し、必要な書類を添付して、遅滞なく財務(支)局長等へ届け出なければなりません。
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Q.前払式証票に法定表示事項すべてを表示できない場合は、どのようにしたらよいですか?
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A. 証票の表示事項のうち省略できる事項は、「前払式証票を使用することができる施設又は場所等の範囲」及び「前払式証票の利用上の必要な注意」の2項目です。しかし、これら2項目の内容をすべて省略することはできません。
すなわち、前払式証票の券面の面積が狭いために法定表示事項を明瞭に表示できない場合には、次の2つの条件が備わっている場合に限って、上記2項目の表示事項は、その主なもののみを表示することで足りると規定されています。
@約款、説明書等に「前払式証票を使用することができる施設又は場所等の範囲」及び「前払式証票の利用上の必要な注意」の記載があること。
A前払式証票が一般に購入される際に、当該約款、説明書等がその購入者に交付されること。
※表示事項は、このホームページの「INFOMATION」にある「■表示事項」をご参照ください。
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Q.約款の交付方法として、インターネットのホームページによる閲覧でも、前払式証票上問題はありませんか?
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A.前払式証票法上「前払式証票が一般に購入される際に約款等が購入者に交付される」と規定されていることから、約款は文書で交付されることを想定しています。サーバに接続して約款を見ることあるいはパソコンから印刷してから見たとしても、「文書・交付」には該当しませんので、現状では適切な方法とはいえません。
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Q.お客様から、つり銭を求められた場合につり銭を出さないようにしたいと考えています。つり銭を出す、出さないは法律で決められていますか?
それは証票に明記しなくてもよいですか?
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A.つり銭を出す、出さないは前払式証票法には規定されていません。つり銭の対応については発行者の商品設計上の問題ですが、つり銭を出さない場合には利用者とのトラブルを避けるためにも、証票または約款等に「つり銭は出ない」旨、利用上の注意事項として表示することも必要です。
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Q.回収済の証票の保存期間の規定はありますか?
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A.前払式証票法では、回収済証票の保存期間については特に規定されていませんが、購入者等の保護と発行者の経営の健全化等の観点から、「前払式証票の発行の業務に関する帳簿書類」の作成、保存が義務づけられており、また、その保存期間は「少なくとも5年間」と規定されています。
この帳簿書類には、「前払式証票及びその帳票金額等の種類ごとの発行枚数、発行量及び回収量を記帳した管理帳」も含まれていることから、帳簿の裏付けとなる回収済証票についても帳簿に準じた取扱いをすることが望ましいと考えられます。ただし、社内的に管理責任等が明確にされており、他の文書あるいは帳票類の保存規程、保管場所の関係等から、合理的な保存期間を設定することは、特に問題はないものと考えます。
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Q.第三者発行型前払式証票の発行廃止届を提出しましたが、「前払式証票の発行に関する報告書」等の諸届出は廃止した年度で終わるのですか?
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A.廃止届を提出した時点で未使用残高がある場合は、なお第三者型発行者とみなされ、「前払式証票の発行に関する報告書」は、未使用残高が0円になるまで提出しなければなりません。また、基準日未使用残高が政令で定める1,000万円以下になるまでは、発行保証金等の供託等を行い、「発行保証金の供託等届出書」を提出することになります。
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Q.商品券の発行を検討していますが、手引書のようなものはありますか?
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A.協会では「前払式証票の発行のしおり」を販売しております。この発行のしおりは法律の概略を説明しているほか、関係法令や各種届出様式集などを収めています。
このホームページの「SERVICES」にある「書籍の販売」をご参照下さい。
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