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前払式支払手段をご存知ですか。日常生活の中でおなじみの商品券やギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段、これらの総称が前払式支払手段です。

前払式支払手段は、贈答用として、また、買物や乗車券の購入に小銭を用意する必要がないことやおつりの手間が省けることなどから急速に普及しています。

しかし、前払式支払手段には、資金決済に関する法律でいろいろな約束事があるほか、その種類によって使い方も様々です。利用する際には、前払式支払手段の表示事項や提供される情報、約款を確認し正しく利用するようにしましょう。また、前払式支払手段はお金と同じような機能を持っています。紛失や偽造券には十分注意しましょう。

前払式支払手段は、大きく二つに分類されます。一つは、商品券、ギフト券、IC式のプリペイドカードのように、利用できる金額や数量が記録された証票やカードが利用者の手元にあり、商品の購入やサービスの提供を受ける場合に、これらを提示、交付、通知する方法で利用するもので、これまでの前払式証票(以下これらの前払式支払手段を「前払式証票」といいます。)がこれにあたります。

もう一つは、証票やカードが利用者の手元にあっても金額や数量の記録がなく利用者を特定するID等が記録されているもの又は利用者にIDのみが交付・通知されているもので、IDにより店頭の端末やインターネットを利用して発行者の管理するサーバにアクセスし、サーバに記録されている利用者の金額の範囲内で商品の購入やサービスの提供を受けるもので、サーバ型前払式支払手段がこれにあたります。

*利用期限を確認しましょう。
前払式支払手段には、利用の有効期限のあるものとないものがあります。有効期限がある前払式支払手段は、期限が来るとたとえ未利用の残高があっても使用できなくなりますので注意が必要です。なお、有効期限がある場合は、前払式証票は証票上に有効期限を必ず表示することとされており、サーバ型前払式支払手段は提供する情報に必ず記載することになっていますので、購入時や利用時には確認しましょう。

*表示事項や提供される情報を確認しましょう。
資金決済法では、前払式証票は証票上に、サーバ型前払式支払手段は提供する情報(メールによる提供、発行者のホームページへの掲載、チャージ機等への表示)に、上記の有効期限をはじめ発行者名、支払可能金額等利用に必要な情報を表示又は提供することを義務づけています。これらはいずれも利用に際し重要な事項ですので、前払式支払手段を購入した際には必ず確認しましょう。

*払戻し(換金、おつり)は原則できないことに注意しましょう。
前払式支払手段は、一定の場合を除き、原則として払戻しはできないことになっています。例外として、払戻しの金額が直近の半年間(「4月から9月」又は「10月から3月」)の発行総額に対して100分の20以下である場合や、利用者のやむを得ない事情によって前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合等は払戻しが認められています。海外に移住するなど利用できなくなる理由は様々あると考えられますので、このような場合は発行者に相談しましょう。

*紛失や破損に注意しましょう。
前払式支払手段は、商品の購入やサービスの提供を受ける際にお金と同じような機能を持っています。前払式証票やサーバ型前払式支払手段のID番号の紛失には十分注意しましょう。
前払式証票を誤って破損してしまった場合は、破損の程度により使用又は交換できる場合もありますので発行者に相談しましょう。

前払式支払手段の発行者は、発行してまだ利用されていない金額(3月末又は9月末を基準日とした未使用残高)が1000万円を超えている場合に、その金額の2分の1以上に相当する額を、発行保証金として供託することを義務づけられています(要供託額を保証する銀行等による保証契約、要供託額に相当する信託会社等への信託に代えることもできます。)。

発行保証金は、発行者が前払式支払手段を発行することにより生じる債務(前払式支払手段を利用する利用者に対し商品の購入やサービスの提供という債務)を担保することで前払式支払手段の所有者を保護しようとするものです。万一、発行者が破綻した場合には、前払式支払手段の所有者は、財務局長等が行う還付手続により、この発行保証金から優先的に配当を受けることができます。

還付されるまでの手続きは、官報により公示されますので(各財務局等のホームページでも公開します)、その期間内に「申出書」と「前払式支払手段」を、該当する財務局等に提出します。財務局等では、供託金額を期間内に集まった申出金額で除して個々の配当金を決めます。そこから、還付手続きにかかった費用を控除して配当金が確定します。

 

資金移動業とは、銀行等以外の事業者が為替取引(お客様から依頼を受けて資金を移動するサービスといわれています。)を業として営むことをいいます。ただし、一回あたりの送金額は100万円以下に限られています。資金移動業を営むには、資金決済に関する法律により登録を受ける必要があり、この登録を受けて資金決済業を行う事業者を資金移動業者といいます。

為替取引は、これまで銀行等にのみ認められた業務で、銀行等以外が営むことは認められていませんでした。銀行等による為替取引は、安全で確実である一方、営業時間、送金手数料などの利便性について利用者の不満があるといわれています。また、インターネットの普及等により、為替取引についてより安価で便利なサービスに対するニーズも高まっています。このようなニーズに対応するため、利用者の保護を図りつつ資金決済法において資金決済業者による資金移動業が創設されました。

資金移動業は登録を受ければ営むことができ、専業でも他に事業を行いつつ営む兼業でも可能です。したがって、他の事業との相乗効果を生かして資金移動サービスを行うこともできることから、利用者の多様なニーズに即した多様なサ-ビスの展開が期待できます。また、資金移動業者や銀行等、他の資金決済サービスとの健全な競争の促進により、送金手数料の低下など、利用者の利便性の向上も期待できます。

資金移動サービスには、いろいろな利用方法があります。

 (タイプ①)利用者が資金移動業者の支店に現金を持ち込み、別の支店で受取人が現金を受け取るサービス
        (1回限り又は単発的な利用)
 (タイプ②)利用者が資金移動業者に送金用の口座を開設し、受取人との口座の間で資金を移動するサービス
 (タイプ③)利用者が資金移動業者から一定の金額が記載された証書やカード(マネーオーダー=M/O)を発行してもらい、
        M/Oを受取人に交付、受取人が資金移動業者にM/Oを持参し現金を受け取るサービス

これらのサービスを図で表すと次のとおりです。

*登録業者であるか確認しましょう。
資金移動業者は登録を受けなければ資金移動業を営むことができません。利用される資金移動業者が登録を受けた事業者であるかどうかは、金融庁ホームページの「所管金融機関の状況」の中の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認することができます。

*銀行等が行う為替取引とは違うことを確認しましょう。
資金移動業者には、資金移動サービスは銀行等が行う為替取引と違う旨利用者に説明を行う義務が課せられています。具体的には、
①銀行等が行う為替取引ではないこと。
②預金等を受け入れるものでないこと。
③預金保険法等による保険金の支払の対象とはならないこと。
等を説明することとなっています。また、これらの事項については、資金移動業者の営業所の窓口に提示することとなっていますので確認しましょう。

*契約内容等を確認しましょう。
資金移動業者は、利用者に対し資金移動サービスに関する契約のうち、重要な事項について説明を行うことが義務づけられています。具体的には、
①資金が受取人につくまでの標準的な期間
②利用者が負担する手数料又は費用等
③苦情又は相談に応じる営業所の所在地及び連絡先
④外国送金の場合には為替レートや日本円に換算した金額及びその計算方法
等を説明することとなっていますので、よく確認した上で利用しましょう。

*受取証書が発行されます。
資金移動業者が利用者から送金のための資金を受領したときは、上記(タイプ③)の証書・カード等を使用する場合を除き、利用者に受取証書を発行することが義務づけられています。受取証書には、
①資金移動業者の称号及び登録番号
②受領した金額
③受領年月日が記載されていますので、必ず受けとり内容を確認しましょう。なお、利用者が承諾した場合は、受取証書の発行に代えてメール等により情報を提供する方法も認められています。

*本人の確認
資金移動サービスを利用する場合には、運転免許証等による本人確認が必要となる場合があります。10万円を超える現金の受払いを伴う送金や、資金移動サービスを利用するために送金用の口座を開設する場合など必要となります。

資金移動業者は、送金途中にある金額以上に相当する額を、履行保証金として供託することを義務づけられています(要供託額を保証する銀行等による保証契約、要供託額に相当する信託会社等への信託に代えることもできます。)。

万一、資金移動業者が破綻した場合には、利用者は、財務局長等が行う履行保証金の還付手続により、この履行保証金から優先的に配当を受けることができます。

還付されるまでの手続きは、官報により公示されますので(各財務局等のホームページでも公開します)、その期間内に「申出書」と「受取証書」等を、該当する財務局等に提出します。財務局等では、供託金額を期間内に集まった申出金額で除して個々の配当金を決めます。そこから、還付手続きにかかった費用を控除して配当金が確定します。

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