周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 三菱UFJニコス株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
 
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発効保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号または名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三菱UFJ銀行
・損害保険ジャパン株式会社
・日本割賦保証株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<三菱UFJニコス株式会社が発行するギフトカード等>
・三菱UFJニコスギフトカード
・ジョイフル本田ギフトカード
・セキチュー商品券
・ユニモールギフトカード
・HIMARAYAギフトカード 
・セントラルパーク、セントラルパークアネックス共通ギフトカード
・ナゴヤドームギフトカード
・KIPSギフトカード
・大垣書店ギフトカード
・アークランドグループ共通商品券
・ミント神戸ギフトカード
・ワコールエッセンスチェック
・アメリカン・エキスプレス・ギフトクーポン
・全国三菱自動車販売会社共通利用券
・バーニーズニューヨークギフトクーポン
・チェルシープレミアム・アウトレットギフトカード

本ギフトカード等の紛失、盗難または滅失などに関しては、当社は一切その責任を負わないものとします。

<Edyカードについて>
Edyカードの紛失、盗難その他の事由によりEdyカードに記録された未使用のEdyが紛失し、または第三者に不正使用されたことにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当社の故意または過失による場合を除き、当社は一切その責任を負わないものとします。

<セントレアマネーについて>
・セントレアマネー利用者がセントレアマネーのログインID、パスワードその他セントレアマネーに関する情報を第三者に知られ、セントレアマネー利用者の意思に反してセントレアマネーが利用または処分等されたことにより、セントレアマネー利用者に損失が発生した場合、当社は、セントレアマネーの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償させていただきます。ただし当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失については補償いたしません。
(1)セントレアマネー利用者の家族、同居人またはその代理人等セントレアマネー利用者と同視すべき者による使用に起因する損害である場合。
(2)セントレアマネー利用者の家族、同居人またはその代理人等セントレアマネー利用者と同視すべき者に故意もしくは重過失または法令違反行為がある場合。
(3)当社に申告した利用者端末の盗難等または被害状況の内容に虚偽またはその疑いがある場合。
(4)セントレアマネー利用者に、セントレアアプリ サービス利用規約(総則)及びセントレアアプリ セントレアマネー規約に定める、ログインID、パスワード等の情報管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合。
(5)利用者端末の故障に起因する損害である場合。
(6)セントレアマネー利用者がセントレアアプリ セントレアマネー補償規約(以下、本補償規約)その他の当社の定めに違反していた場合。
(7)本件不正利用に関してセントレアマネー利用者が不当な利益を得ているもしくは本件不正利用に協力しているまたはその疑いがある場合。
(8)その他、(1)から(7)記載事項に準ずる場合及び該当していると疑われる相当の事由がある場合等、当社が不適当と判断する場合。
詳しくは、本補償規約をご確認ください。

・当社がセントレアマネー利用者に提供する補償内容は、不正利用の内容に応じてセントレアマネー利用者が不正利用により直接被った損害(ただし、不正利用による損害について、セントレアマネー利用者が当社以外の第三者から補償を受けることができる場合は、損害額から当該補償額を差し引いた額とします)を補償させていただきます。

・セントレアマネー利用者が、当社に補償を求める場合、以下の手続きを行うものとします。
(1)本件不正利用による損害が発生した日から60日以内に当社及び警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにセントレアマネー利用者が当社以外の第三者(登録カードを発行するクレジットカード会社等の補償を含みます)から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
(2)当社が必要とする書類、情報または証拠となるもの(当社がセントレアマネー利用者に警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含まれます)の提出を求めた場合は、当社に遅滞なく提出する他、被害拡大防止のために必要な措置を当社の指示に従い実施するとともに、事実確認、被害状況等の調査に協力すること。

・セントレアマネー利用者に生じた上記不正利用による損害については、原則として、当社が問合せ窓口となり、本補償規約に基づき補償させていただきます。
補償に関する相談窓口及びその連絡先
三菱UFJニコス 決済アプリサポートセンター
【電話番号】0570-025-330 【営業時間】平日 9:00~17:00

<不正取引の公表基準>
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

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