周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社エポスカード

利用者資金の保全方法

資金決済法 14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法 31 条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の指定受託機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・日本割賦保証株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<エポスVisaプリペイドカードについて>
紛失、盗難又は不正利用により第三者にカードが利用された場合、当該利用により生じた損害はすべて会員の負担とします。ただし、会員に故意又は過失がなくカードの偽造等により第三者にカードを利用されたことを当社が確認した場合はこの限りではありません。

会員は、紛失または盗難によりカードが手元にないことに気づいた場合、不正利用の可能性がある場合又は暗証番号その他のカードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合には、ただちに当社まで連絡するものとします。

詳しくは、「エポスVisaプリペイドカード規約第17条」をご確認ください。
https://www.eposcard.co.jp/rule/rule_08.html


<旅行ギフト券について>
本券の盗難、紛失、滅失などに対しては、当社はその責を負いません。

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