周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社イオン銀行

利用者資金の保全方法

資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
当行は、資金決済に関する法律第35条及び同施行令第12条の規定に基づき、発行保証金の法務局等への供託に関する規定が適用されません。

資金決済法31 条1項に規定する権利の内容:
上記に従い、前払式支払手段の保有者が、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき他の債権者に先立ち弁済を受けることができる発行保証金はありません。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社は、資金決済に関する法律第35条及び同施行令第12条に基づき、発行保証金の供託に関する規定の適用除外とされている金融機関です。

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

お客さまがイオンバンクカードを盗まれもしくは紛失され、またはこれらに準じてWAONの全部または一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いません。
ただし、お客さまがイオンバンクカードの盗難または紛失を当行にお届出いただき、当行が所定の利用停止措置をとったときは、普通預金口座を解約またはイオンバンクカードの利用停止した後にカードを利用していた場合等を除いて、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により、新たに発行されたイオンバンクカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることがきます。

詳しくは、イオン銀行WAON利用規定第12条をご確認ください。
https://www.aeonbank.co.jp/rules/pdf/11_kitei.pdf

WAONサービス、イオンバンクカード、WAONまたはイオン銀行WAON利用規定に関するご質問またはご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、イオンバンクカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。

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