周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: ライフカード株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31 条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基 づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・三井住友海上火災保険株式会社
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<Vプリカギフト、PALMマネー、楽天Edyについて>
【前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無】
当社は、[Vプリカギフト/PALMマネー/楽天Edy] の紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。

<Vプリカについて>
【前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無】
お客様がVプリカに関する情報を第三者に知られ、お客様の意思に反してVプリカが利用又は処分等されたことにより、お客様に損失が発生した場合、当社は、Vプリカの利用者 の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償します。ただし、当社に申告した内容、当社 が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合、その他当社が合理的に判断した損失については補償を行いません。
・利用者の故意または重大な過失によって発生した損害の場合
・利用者の家族、同居人、留守人等、会員の関係者が使用した場合
・利用者が当社の求める書類の提出を拒み、又は被害状況等の調査に協力しない場合
・利用者がVプリカアカウントにセキュリティロックを行っていなかったことにより発生した損失
・その他Vプリカ会員規約(※)において補償(保障)の対象外と定めている場合
※Vプリカ会員規約:http://vpc.lifecard.co.jp/rule/index.html

【補償手続の内容】
前払式支払手段の利用者 は、損失が発生した日(継続して複数 回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から速やかに、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
利用者は、前項に基づく当社 への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項

【連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項】
連携サービスはございません。

【補償に関する相談窓口及びその連絡先】
相談窓口:ライフカード株式会社インフォメーションセンター
連絡先 :電話番号 03-4361-0513 

【不正取引の公表基準】
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大 (二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

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