周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 九州旅客鉄道株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
 ・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
 ・三井住友信託銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<ギフトカード、オレンジカードについて>
当社は、ギフトカード、オレンジカードの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。

<SUGOCAについて>
記名式SUGOCA及びSUGOCA定期券については、記名人本人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして、本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社及び加盟店は記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責を負いません。

無記名式SUGOCA乗車券:
紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。

記名式SUGOCA乗車券:
再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
※再発行の条件については、ICカード乗車券取扱規則 第32条(JR九州HP参照)に記載しています。
https://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/rule/2012_rule01_01.html

SUGOCA定期券:
再発行の取扱いを行う場合、紛失したSUGOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該SUGOCA定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
 ※再発行の条件については、ICカード乗車券取扱規則 第46条(JR九州HP参照)に記載しています。
https://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/rule/2012_rule01_02.html

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