一般社団法人日本資金決済業協会
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資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第四号)の一部改正について
資金移動業者に関する内閣府令の一部が改正され、本日、「資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成22年内閣府令第二十九号)として公布されました。 詳しくは下記アドレスをご覧ください。 ○金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100528-3.html