資金移動サービスの残高の返金|資金移動サービスが廃止された場合、利用者は資金移動業者が管理する残高(金銭) の返金を受けることができます。

資金移動業者が資金移動サービスを廃止する場合、資金移動業者が管理する利用者の残高(金銭)については、 資金移動業者が定めた方法により利用者へ返金されます。

資金移動サービスの廃止のお知らせ

廃止のお知らせ

資金移動業者に関する内閣府令第38条第3項に基づき以下の資金移動業者から依頼があった資金決済に関する法律第61条第3項の規定による掲示の内容について掲載します。内容に関するお問い合わせは、各資金移動業者にご連絡ください。

資金移動業者名 資金移動サービスの名称 詳細を見る
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